相続発生に伴って不動産(土地・建物)の所有者を変更(所有権移転登記)を司法書士への委託費用数十万円を抑えるため、自分で手続きを行う方法をまとめています。
自分で相続登記できるかどうかの判断材料にしてください。
自分で相続登記をオンラインで申請手続きする方法のまとめ【保存版】
1.相続登記に必要な書類を取得する
相続登記には被相続人の戸籍や相続人全員の戸籍などが必要になります。
取得すべき書類は 【相続】相続手続きに必要な書類 何をどのくらい準備すれば? で記載していますが、
法定相続情報一覧図の写しを利用した相続登記には次の書類を市区町村で取得します。
No | 書類名 | 必要最低部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 2部 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 1部 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 1部 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 各相続人2部ずつ |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 各相続人2部ずつ |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人2部ずつ |
2.固定資産税評価証明書を取得
相続登記には、登記する不動産(土地・家屋)の評価額や、登記する物件に漏れが無いことを確認する必要があります。
被相続人筆頭で「固定資産税評価証明書」を市区町村で取得することで確認できます。
評価額は後に相続登記時に法務局へ支払う「登録免許税」の算出に必要になります。
3.相続関係説明図の作成
「相続関係説明図」で、
・被相続人の情報
や、相続登記する不動産物件(土地・家屋)を
・どの相続人が相続するか
・遺産分割(相続しない)か
・相続放棄するか
を明記した一覧図を作成します。
書式は 相続関係説明図の書き方と書式のダウンロード からダウンロードして作成できます。
この書類は、後ほど「法定相続情報一覧図の写し」を取得するときに、ほぼ同じ様式が必要になります。
4.法定相続情報証明制度で、法定相続情報一覧図の写しを取得
法定相続情報証明制度は 【相続】法定相続情報証明制度 申請方法と手続きの流れ の記事で説明していますが、
「法定相続情報証明制度」を利用して取得した「法定相続情報一覧図の写し」という書類で、相続登記だけでなく、銀行口座解約などの相続手続き時に、相続人や被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、住民票除票、住民票の省略ができる制度です。
無料で何枚も取得することができます。
被相続人や相続人が、遠方にルーツがある場合、「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図の写し」 を取得することで、何枚も戸籍や住民票を取得する必要が無くなりますので、強くお勧めします。
5.登記ねっとで登記簿謄本を取得
相続登記で登記する物件情報は「登記ねっと」で登記簿謄本を取得します。
住所と登記簿謄本上の所在は異なる場合がありますので、必ず相続登記する物件は登記簿謄本を取得して確認してください。
登記ねっとで登記簿謄本を取得する方法は 10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!に記載しています。
6.遺産分割協議書を作成する
遺言書が無い場合に相続登記する場合、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。
書式や書き方は 遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロード に記載しています。
相続登記を目的として遺産分割協議書を作成する場合、その相続財産項目に預貯金などを記載する必要はありません。相続登記する不動産物件(土地・家屋)情報のみ記載すればOKです。
7.申請用総合ソフトをインストール
法務局へインターネットで相続登記申請を行うために、「申請用総合ソフト」をインストールします。
申請用総合ソフトのインストール方法は 相続登記をネットで!申請用総合ソフトのインストール方法。 に記載しています。
8.申請用総合ソフトで相続登記の申請を行う
申請用総合ソフトで、法務局へ相続登記申請を行います。
- 登録免許税の計算
- 登記申請書の作成
- 登記原因証明情報(遺産分割協議書/相続関係説明図)の添付
- マイナンバーカードで電子署名
- 平日8:30~21:00の間に申請
- 登録免許税の納付
- 「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷
- 提出を特例とした書類を簡易書留で法務局へ郵送
- 登記識別情報通知ダウンロード様式の作成と取得
申請用総合ソフトで登記申請書の作成~登記識別情報取得までの手順は「申請用総合ソフトで『相続登記申請』から『登記識別情報取得』の14ステップ」をご覧ください。
電子署名で必要になるマイナンバーカード取得の申請方法については マイナンバーカードの申請方法や紛失時対応方法、とりあえずマイナンバーを確認する方法について をご覧ください。
以上で相続登記が完了します。
相続登記を自分で行うか否かの判断材料について
私が考える相続登記を自分で行うか否かの判断材料は次の5要素です。
- 遺産相続でもめる要素が無い
- インターネットやソフトウェアが使える
- 不動産を相続する人がマイナンバーカードを持っている
- 相続人は戸籍や住民票の取得に協力してくれる
- 司法書士に支払う数十万の費用をかけたくない
この5要素揃っていたら自分でできます。
相続登記は時事通信の土地相続、登記を義務化 所有者不明対策で試案協議―法制審にもあるとおり、義務化される動きです。
過料として罰則付きで義務化されるでしょう。
土地の所有者が死亡すると自動的に相続が発生するが、登記が義務ではないことから、所有者不明の土地が全国的に増えている。このため、登記を義務付けるとともに、義務を知りながら一定期間放置していた場合に過料を科す。
登記の障害となっていた煩雑な手続きも簡素化。相続人のうち1人でも登記すれば義務を果たしたと認め、必要書類を最小限にとどめる。費用も軽減する。
時事通信:土地相続、登記を義務化 所有者不明対策で試案協議―法制審
この記事にあるような煩雑な手続きを踏まなくても、相続人代表者がマイナンバーカードで相続登記できるようになるでしょう。
それまで相続登記が必要な場合は、本記事を参考にして相続登記していただけると幸いです。
相続関係説明図の他に「相続」に関わる手続きについての記事は次のとおりです。
「遺留分」や「法定相続分」でお悩みなら
相続登記を自分で、オンラインで申請を完遂したい!という人におススメの記事は次のとおりです。
準確定申告や相続税については次の記事がおススメです!
相続手続きに困った!面倒!なら専門家への初回無料相談の活用を!
知り合いに誰か相続に明るい人がいれば良いですが、なかなかいないですよね。
私も身内が亡くなったとき、誰に相談していいか全くわかりませんでした。
そこで、私のように誰に相談していいかわからない!という人におススメしたいのが「いい相続」です。
相続に困ったときの「いい相続」の特徴
- 無料相談予約ができる
- あなたの相続に必要な専門家「行政書士」「司法書士」「税理士」などを紹介してもらえる
- 専門家との面談は初回1時間無料
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まず、無料相談予約ができます。
どういった相続を行うかによって、
- 戸籍などの必要書類の収集や、遺産分割協議書等の作成が必要な場合には「行政書士」
- 不動産の相続登記があるなら「司法書士」
- 相続税や準確定申告であれば「税理士」
などをご紹介いただいたうえで、専門家が初回無料で相談に乗ってくれます。
もし、正式に手続きを依頼したいとなれば、そこで初めて費用が発生します。

ちなみに私は初回無料で、登記申請書の確認をしてもらい、
自分で相続登記をオンライン申請したため、費用はかけていません。
コロナ禍に嬉しい!オンライン面談(テレビ電話面談)に対応!
「いい相続」では、コロナ禍で3密に厳しい昨今に嬉しい、オンライン面談(テレビ電話面談)に対応しています。
- 「忙しくて出向いて行けない!」
- 「最近リモートワークに慣れたので、Web会議でも支障を感じない」
という方にもオンライン面談できるのは嬉しいですね。
相談前に知っておこう!相続手続きの費用の相場
相続手続きの費用の相場は概ね次のとおりです。
ただし、ご承知のとおり、財産によって費用が変わります。
手続き種類 | 相場 |
---|---|
銀行の預貯金 証券会社の有価証券 自動車(名義変更や廃車) | 2万~10万円/1件につき |
不動産登記 | 6万~15万円/1件につき |
相続税申告 準確定申告 | 20万~30万円/1件につき |
平均 | 60万~80万円 |
相談前に知っておこう!相続手続きをお願いするそれぞれの専門家の業務分掌
行政書士、司法書士、税理士、弁護士など、相続に関係する専門家はたくさんいますが、それぞれ手続きできる資格も持つ士業者が異なります。
依頼したい相続手続き | 相談先 |
---|---|
①戸籍などの必要書類の収集 ②遺産分割協議書等の作成 | 行政書士 |
不動産も含めて相続手続きを依頼したい場合 | 司法書士 |
①遺産分割協議の折衝 ②家庭裁判所への相続放棄申請 ③家庭裁判所への遺言書の検認申請手続き を依頼したい場合 | 弁護士 |
①相続税の申告 ②準確定申告 など、税に係る手続きを依頼したい場合 ※公認会計士には税に係る手続きはできませんが、 税理士資格を持っていることが多い | 税理士 公認会計士 |
それでは相談の事前に知識がついたところで、実際に相談してみましょう!
相続の相談をしてみよう!【相談の5ステップ】
「いい相続」で相続の相談をするときの流れは次のとおりです。
- ステップ1「いい相続」へアクセス
- ステップ2無料相談の予約電話の場合
「0120-932-150」へ連絡
平日9:00~18:00、土日祝9:00~17:00
Web予約の場合「無料相談」のお問い合わせ へアクセスして予約
- ステップ3後日「いい相続」のスタッフと電話で相続内容をヒアリング
- ステップ4メールで相続専門家とのオンライン面談日程調整と面談実施方法の案内受信
- ステップ5メールで案内のあったURLへアクセスして面談(1時間)
相談への心構え
初回無料面談時間が「1時間」ですので、
相続に関して何もわからない場合「相続手続きしなければならないけど何したらいいの?」と相談して「状況把握」しましょう。
ご自分で相続手続きしたい人は、事前に市区町村や法務局へ提出する書類を準備しておいて、「これで申請通りますでしょうか?」と確認する場にしましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
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