相続登記は、自宅を相続する程度でしたら自分でオンライン申請できることをご存知ですか?

相続が発生して自宅の所有権移転登記(相続登記)を自分でオンライン申請できないの?
こんなお悩みにお答えします。
相続登記ってやたら難しそうですよね?
この記事ではご自宅の相続登記を自分でオンライン申請する方法について解説します。

実際にぬくぬくが自宅を相続したときに自分でオンライン申請した流れですよー
本記事をご覧いただければ、相続発生に伴って不動産(土地・建物)の所有者を変更(所有権移転登記)を司法書士への委託費用数十万円を抑えられますので、ご一読いただけますと幸いです。
相続登記を自分でオンライン申請する方法8ステップ【まとめ】
相続登記を自分でオンライン申請する方法8ステップは次のとおりです。
詳しく解説していきましょう!
ちょっと難しそうだ、と思ったら、プロに無料相談してみることをおススメします。
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1.相続登記に必要な書類を取得する
相続登記には被相続人の戸籍や相続人全員の戸籍などが必要になります。
取得すべき書類は 【相続】相続手続きに必要な書類 何をどのくらい準備すれば? で記載していますが、
法定相続情報一覧図の写しを利用した相続登記には次の書類を市区町村で取得します。
No | 書類名 | 必要最低部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 2部 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 1部 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 1部 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 各相続人2部ずつ |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 各相続人2部ずつ |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人2部ずつ |
2.固定資産税評価証明書を取得
相続登記には、登記する不動産(土地・家屋)の評価額や、登記する物件に漏れが無いことを確認する必要があります。
被相続人筆頭で「固定資産税評価証明書」を市区町村で取得することで確認できます。
評価額は後に相続登記時に法務局へ支払う「登録免許税」の算出に必要になります。
3.相続関係説明図の作成

「相続関係説明図」で、
・被相続人の情報
や、相続登記する不動産物件(土地・家屋)を
・どの相続人が相続するか
・遺産分割(相続しない)か
・相続放棄するか
を明記した一覧図を作成します。
書式は 相続関係説明図の書き方と書式のダウンロード からダウンロードして作成できます。
この書類は、後ほど「法定相続情報一覧図の写し」を取得するときに、ほぼ同じ様式が必要になります。
4.法定相続情報証明制度で、『法定相続情報一覧図の写し』を取得

法定相続情報証明制度は 【相続】法定相続情報証明制度 申請方法と手続きの流れ の記事で説明していますが、
「法定相続情報証明制度」を利用して取得した「法定相続情報一覧図の写し」という書類で、相続登記だけでなく、銀行口座解約などの相続手続き時に、相続人や被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、住民票除票、住民票の省略ができる制度です。
無料で何枚も取得することができます。
被相続人や相続人が、遠方にルーツがある場合、「法定相続情報証明制度」を利用して「法定相続情報一覧図の写し」 を取得することで、何枚も戸籍や住民票を取得する必要が無くなりますので、強くお勧めします。
5.登記ねっとで登記簿謄本を取得

相続登記で登記する物件情報は「登記ねっと」で登記簿謄本を取得します。
住所と登記簿謄本上の所在は異なる場合がありますので、必ず相続登記する物件は登記簿謄本を取得して確認してください。
登記ねっとで登記簿謄本を取得する方法は 10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!に記載しています。
6.遺産分割協議書を作成する

遺言書が無い場合に相続登記する場合、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。
書式や書き方は 遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロード に記載しています。
相続登記を目的として遺産分割協議書を作成する場合、その相続財産項目に預貯金などを記載する必要はありません。相続登記する不動産物件(土地・家屋)情報のみ記載すればOKです。
7.申請用総合ソフトをインストール
法務局へインターネットで相続登記申請を行うために、「申請用総合ソフト」をインストールします。
申請用総合ソフトのインストール方法は 相続登記をネットで!申請用総合ソフトのインストール方法。 に記載しています。
8.申請用総合ソフトで相続登記の申請を行う
申請用総合ソフトで、法務局へ相続登記申請を行います。
- 登録免許税の計算
- 登記申請書の作成
- 登記原因証明情報(遺産分割協議書/相続関係説明図)の添付
- マイナンバーカードで電子署名
- 平日8:30~21:00の間に申請
- 登録免許税の納付
- 「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷
- 提出を特例とした書類を簡易書留で法務局へ郵送
- 登記識別情報通知ダウンロード様式の作成と取得
申請用総合ソフトで登記申請書の作成~登記識別情報取得までの手順は「申請用総合ソフトで『相続登記申請』から『登記識別情報取得』の14ステップ」をご覧ください。
電子署名で必要になるマイナンバーカード取得の申請方法については マイナンバーカードの申請方法や紛失時対応方法、とりあえずマイナンバーを確認する方法について をご覧ください。
以上で相続登記が完了します。
相続登記を自分で行うか否かの判断材料について
私が考える相続登記を自分で行うか否かの判断材料は次の5要素です。
- 遺産相続でもめる要素が無い
- インターネットやソフトウェアが使える
- 不動産を相続する人がマイナンバーカードを持っている
- 相続人は戸籍や住民票の取得に協力してくれる
- 司法書士に支払う数十万の費用をかけたくない
この5要素揃っていたら自分でできます。
相続登記は時事通信の土地相続、登記を義務化 所有者不明対策で試案協議―法制審にもあるとおり、義務化される動きです。
過料として罰則付きで義務化されるでしょう。
土地の所有者が死亡すると自動的に相続が発生するが、登記が義務ではないことから、所有者不明の土地が全国的に増えている。このため、登記を義務付けるとともに、義務を知りながら一定期間放置していた場合に過料を科す。
登記の障害となっていた煩雑な手続きも簡素化。相続人のうち1人でも登記すれば義務を果たしたと認め、必要書類を最小限にとどめる。費用も軽減する。
時事通信:土地相続、登記を義務化 所有者不明対策で試案協議―法制審
この記事にあるような煩雑な手続きを踏まなくても、相続人代表者がマイナンバーカードで相続登記できるようになるでしょう。
それまで相続登記が必要な場合は、本記事を参考にして相続登記していただけると幸いです。
相続手続きに困った!面倒!なら専門家への初回無料相談の活用を!
知り合いに誰か相続に明るい人がいれば良いですが、なかなかいないですよね。
私も身内が亡くなったとき、誰に相談していいか全くわかりませんでした。
そこで、私のように誰に相談していいかわからない!という人はプロに無料相談してみてはいかがでしょうか?
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他に「相続」に関わる手続きについての記事は次のとおりです。
相続登記を自分で、オンラインで申請を完遂したい!という人におススメの記事は次のとおりです。
準確定申告や相続税については次の記事がおススメです!
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