相続登記をするためには「登記原因証明情報」を準備する必要があります。
登記原因証明情報として「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」を作成します。

- 相続関係説明図ってなに?
- 相続関係説明図ってどう作成すればいいの?
- 相続関係説明図の書式をダウンロードしたい
とお悩みのかたのために、この記事では「相続関係説明図」の作成方法について解説します。

ぬくぬくが実際に相続登記したときに提出した書式をダウンロードできます。
5分くらいで、相続関係説明図を作成できますので、ご一読いただけますと幸いです。
『相続関係説明図』とは?書き方を解説!【書式ダウンロード可】
1.相続関係説明図とは?
相続関係説明図とは、次の2点を説明するものです。
- 被相続人と相続人の関係を示す
- 複数いる相続人のうち誰が不動産を取得するのかを示す
イメージとしては次のような書類です。

相続関係説明図は、相続登記の際に登記原因証明情報として法務局へ提出します。
相続関係説明図を提出することで、
- 戸籍全部(個人)
- 事項証明書(戸籍謄抄本)
- 除籍事項証明書(除籍謄本)
を、登記の調査が終了した後に返却を受ける(原本還付)ことができます。
2.相続関係説明図の書式をダウンロード
私が利用した相続関係説明図の書式は下のリンクからダウンロードできます。
3.相続関係説明図の書き方
上のリンクから相続関係説明図をダウンロードしたら、ご自分の内容に修正していきます。
<相続関係説明図記入方法>
項目 | 記入内容 | 注意事項 |
---|---|---|
被相続人名 | 亡くなった方の フルネームを記入 | 「姓」と「名」の間に空白(スペース)は あっても無くても問題ありません。 配偶者や相続人についても同様です。 |
最後の本籍 | 除籍謄本本籍地を 記入 | |
最後の住所 | 除籍謄本住所を 記入 | |
登記簿上の住所 | 登記簿謄本上の 住所を記入 | |
被相続人 | ”被相続人”を先頭につけて ①被相続人名 ②被相続人誕生日 ③被相続人死亡日 を記入 | |
配偶者 | ”妻”または”夫”を 先頭につけて ①配偶者名 ②配偶者誕生日 を記入 | 亡くなっている場合、 先頭に”(死亡)”を付けます。 死亡日は不要。 被相続人との婚姻関係は=(二重線)で繋ぎます。 |
相続人 | 続柄(※)を 先頭につけて ①相続人名 ②相続人誕生日 ③相続人住民票住所 を記入 | ※続柄について 子や娘、次男、次女ではNGです。 法務局から差戻されます。 長男、長女、二男、二女、三男、三女 という書き方をします。 被相続人との親子関係はー(線)で繋ぎます。 |
相続情報 | 各相続人の先頭に (相続)(分割)(放棄) を記入 | 不動産を取得する相続人の先頭に ”(相続)”を付けます。 不動産を取得しない相続人の先頭に ”(分割)”を付けます。 不動産を相続放棄した相続人の先頭に ”(放棄)”を付けます。 |
持ち分 | 各相続人の 続柄の下に ”持ち分〇分の▲” を記入。 | 後で絶対面倒なので、一切お勧めしませんが 法定相続分で相続登記する場合に記入。 |
相続情報の「相続」「分割」「放棄」の補足説明
相続人の先頭に書く「相続」「分割」「放棄」について、それぞれの意味は次のとおりです。
- 相続:相続により名義変更をする不動産を取得する相続人のこと。
- 分割:遺産分割協議によって不動産を取得しない相続人のこと。「遺産分割」の意味で、”遺産分割”と記入する方が丁寧かも。
- 放棄:相続放棄した相続人のこと。
4.ご参考
不動産登記の申請書様式については、法務局の不動産登記の申請書様式についてに掲載されていますので、そちらをご一読いただくことをおすすめします。
相続関係説明図作成に必要な遺産分割協議書の作成方法を知りたい方は 【相続】遺産分割協議書で相続登記!ひな形の取得方法と書き方は? もご確認ください。
相続関係説明図の他に「相続」に関わる手続きについての記事は次のとおりです。
相続登記を自分で、オンラインで申請を完遂したい!という人におススメの記事は次のとおりです。
準確定申告や相続税については次の記事がおススメです!
ご自分で相続登記を行いたい場合 自分で相続登記手続きを行う方法のまとめ にまとめてありますので、これを見て相続登記してみてはいかがでしょうか。
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相談前に知っておこう!相続手続きの費用の相場
相続手続きの費用の相場は概ね次のとおりです。
ただし、ご承知のとおり、財産によって費用が変わります。
手続き種類 | 相場 |
---|---|
銀行の預貯金 証券会社の有価証券 自動車(名義変更や廃車) | 2万~10万円/1件につき |
不動産登記 | 6万~15万円/1件につき |
相続税申告 準確定申告 | 20万~30万円/1件につき |
平均 | 60万~80万円 |
相談前に知っておこう!相続手続きをお願いするそれぞれの専門家の業務分掌
行政書士、司法書士、税理士、弁護士など、相続に関係する専門家はたくさんいますが、それぞれ手続きできる資格も持つ士業者が異なります。
依頼したい相続手続き | 相談先 |
---|---|
①戸籍などの必要書類の収集 ②遺産分割協議書等の作成 | 行政書士 |
不動産も含めて相続手続きを依頼したい場合 | 司法書士 |
①遺産分割協議の折衝 ②家庭裁判所への相続放棄申請 ③家庭裁判所への遺言書の検認申請手続き を依頼したい場合 | 弁護士 |
①相続税の申告 ②準確定申告 など、税に係る手続きを依頼したい場合 ※公認会計士には税に係る手続きはできませんが、 税理士資格を持っていることが多い | 税理士 公認会計士 |
それでは相談の事前に知識がついたところで、実際に相談してみましょう!
相続の相談をしてみよう!【相談の5ステップ】
「いい相続」で相続の相談をするときの流れは次のとおりです。
- ステップ1「いい相続」へアクセス
- ステップ2無料相談の予約電話の場合
「0120-932-150」へ連絡
平日9:00~18:00、土日祝9:00~17:00
Web予約の場合「無料相談」のお問い合わせ へアクセスして予約
- ステップ3後日「いい相続」のスタッフと電話で相続内容をヒアリング
- ステップ4メールで相続専門家とのオンライン面談日程調整と面談実施方法の案内受信
- ステップ5メールで案内のあったURLへアクセスして面談(1時間)
相談への心構え
初回無料面談時間が「1時間」ですので、
相続に関して何もわからない場合「相続手続きしなければならないけど何したらいいの?」と相談して「状況把握」しましょう。
ご自分で相続手続きしたい人は、事前に市区町村や法務局へ提出する書類を準備しておいて、「これで申請通りますでしょうか?」と確認する場にしましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
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