あなたが現在、行っている相続は
「一次相続ですか?それとも数次相続ですか?」
こう聞かれて答えられますでしょうか?

- 今わたしが調べている相続はどういうタイプの相続なの?
- 「一次・二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違いは?
こんなお悩みにお答えします。
相続にも似たようなパターンがあって、違いが分かりにくいですよね。
という方が多いのではないでしょうか。
この記事では「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違いを解説します。

ぬくぬくも知らずに相続手続きしていましたが、「相次相続」については相続税の控除を受けられる「相次相続控除」があります。
7分くらいで、各相続がどう違うのか確認ができるので、ご一読いただけますと幸いです。
「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違い
相続には次の6種類あります。
- 一次相続
- 二次相続
- 相次相続
- 再転相続
- 数次相続
- 代襲相続
それぞれの違いを図解していきます。
①「一次相続」は片親の相続
「一次相続」は両親健在だったけれど、そのうち片方の親が他界した場合の相続のことです。
一方、もし親が離婚していた場合はどうなるのでしょうか?
②「二次相続」は、両親のうち、残った親の相続
「二次相続」は、既に片方の親が他界しており、残った親が亡くなって発生した相続のことです。
離婚していても、一次相続のときと同様、「子」が相続人になります。
③「相次相続(そうじそうぞく)」は、一次相続から10年以内に発生した相続
「相次相続(そうじそうぞく)」とは、10年の間に身内が相次いで発生する相続のことです。
一次相続の「遺産分割協議」や「相続税の申告」、「相続登記」が完了していて、
一次相続発生 から 二次相続発生 まで の期間が10年以内の相続です。
一次相続の遺産分割協議や相続税の申告・納税が終わっていなければ後述する「数次相続」に該当します。
相次相続の場合、「相次相続控除」を受けられる可能性があります。
④「再転相続」は相続を「単純承認」「相続放棄」「限定承認」するか決定していない二次相続
再転相続(さいてんそうぞく)は、相続をするかしないかが決まる前に発生した相続のこと。
相続では次の3パターンから相続するか否かを選択することになります。
- 3か月経過すると「単純承認」され、資産も負債も相続することになります。
- 負債が多額の場合、「相続放棄」して負債を相続しなくて済みます。
- 資産と負債どちらが多いかが分からないときは、負債から資産を差し引いて、プラスになった資産だけ相続する「限定承認」
この相続の方針が決まっていない間に二次相続が発生すると「再転相続」となります。
一次相続から3か月すると単純承認したことになるので、実質3か月以内に発生した二次相続が「再転相続」と呼べます。
当然、遺産分割協議や相続登記、相続税の申告も終わっていない状態です。
⑤「数次相続(すうじそうぞく)」は、一次相続が終わる前に発生した二次相続
「数次相続(すうじそうぞく)」は、遺産分割協議を行っている間、新たな相続が立て続けに発生することをいいます。
- 遺産分割協議が終わっていない
- 相続税の申告・納税が終わっていない
- 相続登記(不動産登記)が終わっていない
うちに、新たな相続が発生すると「数次相続」となります。
遺産分割協議や相続税の申告・納税が終わっており、一次相続から10年以内の相続なら「相次相続」になり、11年以上なら通常の「二次相続」となります。
⑥「代襲相続」は、相続人となるべき人が既に他界し、子や孫が代わりに相続
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」は、被相続人より先に相続人が亡くなっており、子(被相続人の孫)などが相続することです。
「代襲相続」と数次相続・相次相続との違いは「相続人が存命か否か」で、代襲相続は相続人が既に他界している場合になります。
各相続の「相続税控除・軽減制度」と「期限」
一次相続・二次相続において、
- 相続放棄は3か月以内
- 準確定申告は4か月以内
- 相続税の申告は10か月以内
で
- 相続税の基礎控除額は3000万円×(600万円×法定相続人数)
- 死亡保険金・死亡退職金は500万円×(法定相続人数)
- 配偶者控除は1.6憶円
というのは分かると思いますが、相次相続や数次相続、代襲相続も同じなのでしょうか?
結論は「異なります」。
各相続の「相続税控除・軽減制度」と「期限」を一覧にしたのがコチラです。
各相続の「相続税控除・軽減制度」と「期限」一覧

各相続によって、「相続放棄・限定承認の申請期限」「準確定申告・納税の期限」「相続税の申告・納税の期限」が異なるのが分かると思います。

「再転相続」「数次相続」「相次相続」になると、さすがに私でも自分でこれらの相続手続きができとは思えません。
素直に専門家へ相談することをおススメします。
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知り合いに誰か相続に明るい人がいれば良いですが、なかなかいないですよね。
私も身内が亡くなったとき、誰に相談していいか全くわかりませんでした。
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