相続手続きでは必要になる書類がたくさんあります。
相続人、被相続人で住民票が必要になったり、遠い親戚の戸籍をもらったり、結局何の書類をどのくらい準備しておけば足りるのかが分かりません。
など考えることがたくさん!
その点を踏まえて、ここでは
について、どの書類を何部準備すればよいのか、私が相続で準備した書類をお伝えしていきます。
相続手続きに必要な戸籍や住民票などの書類は、何部準備すれば安心?
そもそもどういった相続手続きがあるのか?
そもそも相続手続きにはどういった手続きがあるのかは次のとおりです。
- 年金関連手続き
- 銀行口座関連手続き
- 相続登記関連手続き
それぞれの手続きで必要になる手続きと書類を見ていきましょう。
1.年金関連手続き
被相続人(亡くなった方)が年金を受け取っていた場合に下記2点
- 年金の支給停止
- 未支給年金支給の請求
を日本年金機構へ申請が必要になります。
申請に必要な書類は次のとおり。
- 受給権者死亡届:書式は日本年金機構から郵送してもらえる
- 戸籍抄本(除籍謄本) または 死亡届の記載事項証明書
- 未支給年金・未支払給付金請求書:書式は日本年金機構から郵送してもらえる
- 相続人筆頭の戸籍抄本
- 生計を一にしている人の住民票
- 請求者のマイナンバーカードのコピー(両面)
- 振込先の通帳のコピー
2.銀行口座関連手続き
亡くなった直後に口座を停止していると思いますが、その引き出しや解約を行うためには次の書類を金融機関へ提出する必要があります。
- 死亡診断書のコピー
- 法定相続情報一覧図の写し(※)
- 相続人全員の印鑑証明書
(※)法定相続情報一覧図の写しの取得方法は【法定相続情報証明制度】相続手続きの手間と費用を抑える“法定相続情報一覧図の写し”の取得方法またはここから
法定相続情報証明制度を利用せず、法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合は、
追加で次の書類が、持っている銀行口座分の部数が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(被相続人の除籍・改製原謄本、戸籍謄本)
※現在の住所とは別の市区町村に戸籍がある場合、その戸籍も必要。 - 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本
- 相続人全員の住民票(全部事項証明書)※住民票の写し
戸籍謄本、改製原戸籍など1部700円くらいします。
金融機関5つに口座を持っていたら、戸籍謄本、除籍謄本・改製原戸籍だけで6,000円かかります。
手続き箇所が多ければ多いほど、法定相続情報証明制度はメリットが生まれますので、是非ご活用ください。
3.相続登記関連手続き
相続登記(所有権移転登記手続き)で法務局へ提出する書類は次のとおり。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(遺産分割協議書)
- 登記原因証明情報(相続関係説明図)
- 登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内に取得したものでなくてOK)
- 法定相続情報一覧図の写し
1.登記申請書は「登記・供託オンラインシステム」で作成できます。
詳細は相続登記を自分でオンライン申請する方法(申請用総合ソフト手順書)をご覧ください。
2.登記原因証明情報の「遺産分割協議書」「相続関係説明図」は、遺言書がない場合、自分で作成することになります。
3.登記事項証明書は、登記ねっとで「登記簿謄本」を取得できます。
登記ねっとで登記簿謄本を取得する方法は10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!をご覧ください。
5.固定資産税評価証明書は「登記申請書」にある「登録免許税」項目を自分で計算するために、根拠書類として必要で、市区町村窓口で取得できます。
私の場合、固定資産税納税通知書にある価額と同じでした。
一方、法定相続情報証明制度を利用せず、法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合は、
追加で次の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(被相続人の除籍・改製原謄本、戸籍謄本)
※現在の住所とは別の市区町村に戸籍がある場合、その戸籍も必要。 - 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本
- 相続人全員の住民票(全部事項証明書)※住民票の写し
相続手続きに必要な書類 まとめ
法定相続情報一覧図の写しを使う、使わないで以下のとおり変わります。
法定相続情報一覧図の写しを利用する場合の書類と部数
No | 書類名 | 必要最低部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 2部 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 1部 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 1部 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 各相続人2部ずつ |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 各相続人2部ずつ |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人2部ずつ |
法定相続情報一覧図の写しを利用しない場合の書類と部数
No | 書類名 | 必要部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 3部+金融機関口座数 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 2部+金融機関口座数 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 3部+金融機関口座数 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 2部+金融機関口座数 |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 2部+金融機関口座数 |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 2部+金融機関口座数 |
以上、ご参考になれば幸いです。
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