相続手続きでは必要になる書類がたくさんあります。
相続人、被相続人で住民票が必要になったり、遠い親戚の戸籍をもらったり、結局何の書類をどのくらい準備しておけば足りるのかが分かりません。
- 相続人、被相続人でどんな書類が必要なの?
- 結局何の書類をどのくらい準備しておけば足りるの!?
- 「法定相続情報一覧図の写し」を取得するのは良いけど、結局何部準備すればいいの!?
こんなお悩みにお答えします。
本記事をご覧の方は
という方が多いのではないでしょうか。
ぬくぬくが実際に相続手続きしたときに必要になった書類をお伝えしていきますよー
2分くらいで、
- 法定相続情報一覧図の写しを取得する場合に、相続手続き全体で必要な書類数
- 法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合に、相続手続き全体で必要な書類数
を確認できるので、ご一読いただけますと幸いです。
法定相続情報一覧図の写しをご存知無い方は「法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を取得する5ステップ」を先にご覧ください。
相続でどういった手続きが必要になるかは「相続手続きチェックリスト」をご確認ください。
相続手続きに必要な書類一覧
- 年金関連手続き
- 銀行口座関連手続き
- 相続登記関連手続き
そもそも、相続手続きにはどういった手続きがあるのかは上記のとおりです。
法定相続情報一覧図の写しを使う場合と使わない場合で必要な書類の部数目安一覧は次のとおりです。
法定相続情報一覧図の写しを利用する場合の書類と部数
No | 書類名 | 必要最低部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 2部 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 1部 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 1部 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 各相続人2部ずつ |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 各相続人2部ずつ |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人2部ずつ |
法定相続情報一覧図の写しを利用する場合、
- 法定相続情報一覧図の写し申請用に、被相続人と相続人の戸籍や住民票、印鑑証明書
- 同時並行で別の相続手続き
を行うために2部が基本になります。
法定相続情報一覧図の写しを利用しない場合の書類と部数
No | 書類名 | 必要部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 3部+金融機関口座数 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 2部+金融機関口座数 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 3部+金融機関口座数 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 2部+金融機関口座数 |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 2部+金融機関口座数 |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 2部+金融機関口座数 |
一方、法定相続情報一覧図の写しを利用しない場合、
- 年金などの公的機関の手続き
- 銀行などの民間サービスの手続き
2部+αあれば、立て続けに相続手続きできるので、おススメします。
それぞれの手続きで必要になる手続きと書類を見ていきましょう。
「年金」に関係する相続手続き
被相続人(亡くなった方)が年金を受け取っていた場合に下記2点
- 年金の支給停止
- 未支給年金支給の請求
を日本年金機構へ申請が必要になります。
「銀行口座」に関係する相続手続き
銀行口座の相続手続きは、亡くなった直後に口座を停止した後、引き出しや解約を行うために上記の書類を金融機関へ提出する必要があります。
(※)法定相続情報一覧図の写しの取得方法は【法定相続情報証明制度】相続手続きの手間と費用を抑える“法定相続情報一覧図の写し”の取得方法をご覧ください。
法定相続情報証明制度を利用せず、法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合は、追加で次の書類が、持っている銀行口座分の部数が必要です。
戸籍謄本、改製原戸籍など1部700円くらいします。
金融機関5つに口座を持っていたら、戸籍謄本、除籍謄本・改製原戸籍だけで6,000円かかります。
手続き箇所が多ければ多いほど、法定相続情報証明制度はメリットが生まれますので、是非ご活用ください。
参考リンク自分で『法定相続情報一覧図』を取得する方法5ステップ
「相続登記」に関係する相続手続き
相続登記(所有権移転登記手続き)で法務局へ提出する書類は上記のとおり。
登記申請書の作成方法
登記申請書は「登記・供託オンラインシステム」で作成できます。
参考リンク相続登記を自分でオンライン申請する方法(申請用総合ソフト手順書)
登記原因証明情報(遺産分割協議書および相続関係説明図)の作成方法
登記原因証明情報の「遺産分割協議書」「相続関係説明図」は、遺言書がない場合、自分で作成することになります。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、自分でひな形を取得して作成できます。
参考リンク【相続】遺産分割協議書で相続登記!ひな形の取得方法と書き方は?
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図は、ひな形をダウンロードして自分で作成できます。
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法
登記事項証明書(登記簿謄本)は、登記ねっとで「登記簿謄本」を取得できます。
参考リンク10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!
固定資産税評価証明書の取得方法
固定資産税評価証明書は「登記申請書」にある「登録免許税」項目を自分で計算するために、根拠書類として必要で、市区町村窓口で取得できます。
私の場合、固定資産税納税通知書にある価額と同じでした。
法定相続情報証明制度を利用しない場合の相続登記
一方、法定相続情報証明制度を利用せず、法定相続情報一覧図の写しを取得しない場合は、
追加で次の書類が必要です。
相続手続きに必要な書類 まとめ
法定相続情報一覧図の写しを使う、使わないで以下のとおり変わります。
法定相続情報一覧図の写しを利用する場合の書類と部数
No | 書類名 | 必要最低部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 2部 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 1部 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 1部 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 各相続人2部ずつ |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 各相続人2部ずつ |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人2部ずつ |
法定相続情報一覧図の写しを利用しない場合の書類と部数
No | 書類名 | 必要部数 |
---|---|---|
1 | 被相続人筆頭の戸籍謄本 | 3部+金融機関口座数 |
2 | 被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍 | 2部+金融機関口座数 |
3 | 被相続人筆頭の住民票除票 | 3部+金融機関口座数 |
4 | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) | 2部+金融機関口座数 |
5 | 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) | 2部+金融機関口座数 |
6 | 相続人全員の印鑑証明書 | 2部+金融機関口座数 |
以上、ご参考になれば幸いです。
相続に必要な書類を減らしたい方は法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」を取得する5ステップをご覧ください。
遺産分割協議書を作成したい方は遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロードをご覧ください。
相続関係説明図を作りたい方は相続関係説明図の書き方と書式のダウンロードをご覧ください。
インターネットで登記簿謄本を取得したい方は10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!をご覧ください。
自分でオンライン相続登記を行いたい方は自分で相続登記をオンラインで申請手続きする方法のまとめ【保存版】をご覧ください。
相続でどういった手続きが必要になるかは「相続手続きチェックリスト」をご確認ください。
相続に関する記事は「相続手続き(相続税や準確定申告、相続登記)のネット申請方法まとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。
相続手続きを誰に相談するか迷ったら専門家へ相談しよう!
ぬくぬくのように誰に相談していいかわからない!と思ってしまったら、相続サポートなどの専門家へ必ず相談しましょう。
ちなみにぬくぬくは、司法書士に、登記申請書の確認をしてもらいました。
その後、自分で相続登記をオンライン申請したため、費用は発生しませんでした。
相続に関する記事は「相続手続きまとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。
以上、ご参考になれば幸いです。