相続が発生した後、相続税申告が必要か、税率や計算方法はどのように行ったら良いのかが気になるところです。
相続税は、各種控除等を反映させた後の相続財産総金額に対して支払います。
自分が相続税の申告が必要かをせっせと計算し、微妙になった場合、確実に判定したいと思いませんか?
本記事では
についてお伝えしていきます。
最終的には税務署に確認すべきですが、確認・相談するにも元となる資料があったほうが効率的ですので、その資料作成にも役立てると思います。
相続税の申告が必要かを確認する方法は?
簡単!
国税庁のHPにある「相続税の申告要否判定コーナー」を利用して、相続税の申告が必要か、確認しましょう!
相続税の申告要否判定コーナーでは、預貯金や葬儀費用、生命保険金などの情報を入力して、相続税の申告・納付が必要かを判断できます。
それでは相続税の申告要否判定コーナーの利用手順を詳しく見ていきましょう!
「相続税の申告要否判定コーナー」利用手順書
実際に私の事例をもとに、利用方法を見ていきましょう。
1.「相続税の申告要否判定コーナー」のページへアクセス
下のリンクから国税庁の相続税の申告要否判定コーナーへアクセスします。
2.[スタート]ボタンをクリック

3.画面右下の[確認終了(次へ)]ボタンをクリック

4.法定相続人の情報を入力します。
- 亡くなった方(被相続人)に配偶者がいれば「はい」を選択。
- 被相続人に配偶者以外(子供)がいれば「はい」を選択し、その人数を入力します。
- 「控除額の計算」ボタンをクリックします。
- すると、「遺産に係る基礎控除額」項目に金額が自動で入ります。
「遺産に係る基礎控除額」が「相続税の基礎控除額」になり、相続財産の総額がこの金額を超えなければ、相続税の申告は不要です。(この例ですと4,200万円までであれば申告不要)

5.相続財産等の入力画面
実際に相続する財産を入力していきます。
入力項目 | 概要 |
---|---|
相続財産 (土地等~相続時精算課税適用財産まで) | 相続総額として加算していく財産 |
債務及び葬祭費用 | 相続総額として減産できる費用 |
相続開始前3年以内の贈与 | 3年以内の贈与は、相続総額に 加算していく財産になります。 |

土地等の入力
路線価、倍率から入力できる方はそこから入力しても良いですが、
- 一番下にある「2 土地等の評価額」項目に直接金額を入力した方が早いです。
- 入力が終わったら「入力終了(次へ)」ボタンをクリックします。

建物の入力
- 建物の評価額を入力します。
- 「2 建物の評価額」項目に入力した金額が反映されたことを確認し[入力終了(次へ)]ボタンをクリックします。

現金・預貯金の入力
- 現金は、自宅の金庫や貸金庫にある現金の金額を入力します。
- 預貯金は、銀行口座内の預金金額と、定期預金があればその定期預金(利息込み)の金額を入力します。
- 「3 現金・預貯金の価額」項目に合計金額が反映されていることを確認して[入力終了(次へ)]をクリックします。

生命保険等・死亡退職金等の入力
- 生命保険や死亡退職金の受け取りがある場合、その金額を入力します。
- [計算]ボタンをクリックすると「課税対象金額」項目に、相続総額に加算すべき金額が表示されます。
- 「3 生命保険金等・死亡退職金等の価額」項目が自動で計算されます。
※この例ですと、課税対象の額はありません。 - [入力終了(次へ)]ボタンをクリックします。

その他の財産の入力
法定相続人以外が生命保険金の受取人し指定されていた場合、「その他財産」に金額を入力します。
- [入力終了(次へ)]ボタンをクリックします。

6.債務・葬式費用の入力
債務・葬式費用は、相続税課税対象額から差し引ける控除金額です。
- 葬式費用を入力して[入力終了(次へ)]ボタンをクリックします。

7.相続財産入力が終わったら[入力終了(次へ)]ボタンをクリック
- 「相続財産等の入力」画面に戻ってきたら、すべての相続財産の金額が反映されていることを確認して[入力終了(次へ)]ボタンをクリック。
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8.相続税申告要否の判定結果の確認
「申告要否判定」画面で、相続税の申告が必要か否かの結果がわかります。
少し下へスクロールして、画面中央に
「6 課税遺産総額」が0円ですので、相続税の申告は不要です
と表示されていれば、申告は不要です。
もし金額が表示された場合、この先に進むと
『相続税の申告要否検討表』という紙が印刷できます。

「6 課税遺産総額」が0円でない場合、「相続税の申告要否検討表」と根拠書類を持って、税務署へ相談することをおすすめします。
もし相続税の申告が必要な場合、相続税の申告で書き方や添付書類に悩むならe-Taxで申告すれば良い!【e-Tax相続税申告手順書】をご覧ください。
まとめ
相続税の申告要否は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用しましょう!
むしろ、ここに入力する金額をかき集める方が大変だと思いますので、次の内容は把握しておきましょう。
- 現金
- 預金
- 定期預金
- 固定資産税納税通知書
- 葬儀費用の請求書や領収書
相続税の申告については相続税の申告で書き方や添付書類に悩むならe-Taxで申告すれば良い!【e-Tax相続税申告手順書】の記事をご覧ください。
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