誰もが遺言書を遺して亡くなるわけではありません。
遺言書が無い場合には、故人の遺産をどのように分け合うかを、遺された人が協議・決定し、文書にした「遺産分割協議書」を作成して相続手続きを行います。

- 相続が発生して、相続登記が必要になった!
- 書遺言がない!
- このままでは不動産の登記手続きができない!?
こんなお悩みにお答えします。
「遺産分割協議書」って名前だけ聞くと、自分で作るのは難しそうに感じますよね。
という方が多いのではないでしょうか。
この記事では遺言書が無い場合の相続登記に必要な「遺産分割協議書」の書き方を解説します。

ぬくぬくは本記事の「遺産分割協議書」で自宅の相続登記を実施していますよー
5分くらいで、遺産分割協議書を作成できるので、ご一読いただけますと幸いです。
遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロード
相続に伴う所有権移転登記は『遺産分割協議書』を相続人全員で作成することによって登記申請できます。
ここでは、遺産分割協議書のひな形をダウンロードして作成する方法を解説していきます。
では、そもそも遺産分割協議書とはどういうものなのでしょうか?
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書はその名のとおり
「相続財産をだれがどのくらい受け取るのかを協議し、その結果を証明するもの」
です。
下の画像のようなものです。
不動産登記目的の場合、定期預貯金、預貯金を明記する必要はありません。

上の遺産分割協議書は、私が実際に法務局へ提出した遺産分割協議書です。
不動産の他に
- 定期預貯金
- 預金
- 生命保険
もあり、相続人も二人いましたが、これは半々で話がついており、
明確にもめないことがわかっていた
ので記載していません。
もし、相続人の間で相続すべき資産を確定させておきたい場合は、下記内容も明記する必要があります。
- 定期預貯金や預貯金:金融機関名・支店名・口座種別(普通・当座等)・口座番号
- 株式:証券会社・証券口座種別(一般/特定/NISA/積立NISA)・口座番号
では早速作成方法を見ていきましょう。
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書作成の流れは次のとおり。
- 遺産分割協議書を作成するためのひな形を法務局ホームページからダウンロード
- 登記ねっとで正確な所在や地積・床面積を特定する
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続人全員で協議・自署・実印で押印し、遺産分割協議書を完成させる
では具体的に作成していきましょう。
1.遺産分割協議書を作成するためのひな形をダウンロード
相続・遺産分割による相続登記ひな形は法務局のホームページに掲載されていますので、そこからひな形をダウンロードします。
記入例の中に法務局の遺産分割協議書作成例があります。
2.登記ねっとで正確な所在や地積・床面積を特定する
登記ねっとで登記簿謄本を取得します。
詳しい取得方法は次の記事をご覧ください。
3.遺産分割協議書を作成する
①登記ねっとで取得した登記簿謄本をもとに、不動産の内容を転記します。
<注意事項>
(1)登記簿謄本と固定資産税納付通知書を比較して下記内容が違う場合があります。
・記載されている所在地の表記が「番地」は「の」、「ー」で異なる
・記載されている面積が異なる
その場合「登記簿謄本に記載されている内容を記載」します。
(2)相続人が
・兄弟の場合、「長男」「二男」「三男」~
・姉妹の場合、「長女」「二女」「三女」~
と書きます。
「次男・次女」ではありません。
法定相続情報証明制度をご利用の場合、このルールなので、ここで慣れておくとよいでしょう。
4.相続人全員で協議・自署・実印で押印し、遺産分割協議書を完成させる
以下の点に注意して遺産分割協議書を完成させます。
- 相続人の人数分を作成すること
- 住所・氏名は自署で作成すること
- 押印は実印(印鑑証明書に登録している印鑑)で押印すること
遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロード まとめ
遺産分割協議書のひな形をダウンロードして作成する方法は次のとおり。
遺産分割協議書を作成する方法4ステップ
- 遺産分割協議書を作成するためのひな形を法務局ホームページからダウンロード
- 登記ねっとで登記簿謄本を取得し、正確な所在や地積・床面積を特定する
- 遺産分割協議書を相続人数分(”次女”ではなく”二女”)作成する
- 相続人全員で協議・自署・実印で押印し、遺産分割協議書を完成させる
もしご自分で遺産分割協議書作ったり、相続手続きできる時間が取れない!という方は
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