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『高額介護合算療養費制度』をわかりやすく言うと1年間の医療費+介護費の軽減制度!

『高額介護合算療養費制度』とは?
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 高額介護合算療養費および高額医療介護合算サービス費は、1年間の医療費と介護費が高額になったときに、年間の自己負担上限額を超えた額を還元してくれる制度です。

  • 高額医療介護合算って何?
  • 貰える高額医療介護合算費の計算方法は?

 こんなお悩みにお答えします。

 本記事をご覧の方は、高額介護合算療養費について

  • どういう制度か知りたい
  • 高額介護サービス費や高額療養費との違いを知りたい
  • 貰える高額介護合算療養費を知りたい
  • 高額介護合算療養費の申請条件や申請方法を知りたい

という方が多いのではないでしょうか。

 本記事では高額介護合算療養費(高額医療・介護合算療養費)をわかりやすく解説します。

ぬくぬく
ぬくぬく

ぬくぬくも祖父の介護のときに1度だけ貰ったことがあります

本記事でわかること
  • 高額介護合算療養費制度とは?
  • 「高額介護合算療養費」と「高額療養費」と「高額介護サービス費」の違いは?
  • 高額介護合算療養費制度の「対象者
  • 高額介護合算療養費制度の「自己負担限度額(年額)
  • 高額介護合算療養費制度の「対象となる費用」9つ
  • 高額介護合算療養費制度の「対象にならない費用」24つ
  • 高額介護合算療養費の「計算方法
  • 高額介護合算療養費制度の「申請方法
  • 高額介護合算療養費の「申請期限
この記事を書いた人
ぬくぬく

家族の終活、介護、相続を1世代早く経験した30代サラリーマン。

【終活・介護・相続】
 ここ5年ほど、祖父の「終活」「介護」「相続」に取り組んできました。
 艱難辛苦した経験を書いています。

【投資・資産運用】
 2019年6月の老後2000万問題から、投資・資産運用を開始。
 家計の見直しで1年間で400万円貯めました!
 「米国ETF」と「全世界投資」でハイブリッド運用中!

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5分くらいで、高額介護合算療養費のポイントについて理解できて、介護と医療の負担を軽減できるかもしれませんのでご一読いただけますと幸いです。

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高額介護合算療養費制度とは?

高額介護合算療養費制度とは?
<介護保険と医療保険における「高額介護合算療養費制度」の立ち位置>

 高額介護合算療養費制度とは、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の「医療保険」および「介護保険」の合計額が、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた額のうち医療分を「高額介護合算療養費」介護分を「高額医療合算介護(予防)サービス費」として返還してくれる制度のことです。

 高額介護合算療養費制度は、「高額療養費・高額介護合算療養費」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」、「高額医療・高額介護合算制度」、「介護合算一部負担金等世帯合算額」などとも呼ばれます。

※本記事では制度根拠の「健康保険法」の「第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給」の「第百十五条の二 高額介護合算療養費」を支給する制度ということで「高額介護合算療養費制度」を採用しています。

対象者

 高額介護合算療養費の対象者は、公的医療保険制度(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など)に加入し、介護保険の受給者が存在する世帯が対象となります。

 平たく言えば、介護保険の要介護認定を受けている人が存在する世帯が対象です。

 親が要介護で介護施設にいて、あなたは独立している場合は世帯が異なるため、「親の世帯」と「あなたの世帯」で別々に高額介護合算療養費を計算します。

 親が要介護かつ後期高齢者医療保険に加入しており、あなたも同居(同一世帯)で健康保険(社会保険)に加入している場合、加入保険が異なるため「親の世帯」と「あなたの世帯」で別々に高額介護合算療養費を計算します。

自己負担限度額(年額)

高額介護合算療養費制度の「自己負担限度額(年額)」
<高額介護合算療養費制度の「自己負担限度額(年額)」一覧>

 高額介護合算療養費制度の「自己負担限度額(年額)」は、国民健康保険(国保)なら「標準報酬月額」、健康保険(社保)なら「報酬月額」によって異なります。

  • 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します
  • 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円です

申請方法

高額介護合算療養費を申請するには、該当と思われる世帯に市区町村役場から「高額介護合算療養費支給申請書」が送付されてきます

ただし、加入している公的医療保険によっては送付されてこないため、保険者窓口に確認しましょう。

高額介護合算療養費支給申請書に添付する書類は次の2つです。

  • 住んでいる自治体から介護に関する自己負担の証明書
  • 病院などの領収書

証明書は「マイナンバー」を記入できれば添付不要になる保険者もあります。

申請期限

高額介護合算療養費の支給申請の期限は、基準日である7月31日の翌日から2年間です。

もし被保険者が死亡した場合は、死亡日の翌日から2年間です。

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対象となる費用9つ

 高額介護合算療養費の対象になる費用は9つあります。

 かんたんに対象となる費用を見てみましょう。

対象の「介護サービス費」3種類

高額介護合算療養費で対象になる「介護サービス費」3種類
  • 介護施設に入居して受ける「介護サービス費」
  • 介護施設に通所して受ける「介護サービス費」
  • 在宅で受ける「介護サービス費」

高額介護合算療養費の対象となる介護サービス費は、「高額介護サービス費」の対象とおなじです。

対象の「医療費」6種類

高額介護合算療養費で対象になる「医療費」6種類
  • 診察
  • 薬剤・調剤
  • 投薬・注射
  • 検査
  • 処置・手術・麻酔・輸血
  • 入院料

高額介護合算療養費の対象となる医療費は、「高額療養費」の対象とおなじです。

対象外の費用24つ

 高額介護合算療養費の対象にならない費用は24つあります。

 かんたんに対象とならない費用を見てみましょう。

対象外の「介護サービス費」11種類

高額介護合算療養費で対象外の「介護費」11種類
  • 福祉用具貸与(福祉用具レンタル料)
  • 特定福祉用具販売(福祉用具購入費)
  • 住宅改修(スロープ設置など)
  • レクリエーションの費用
  • 居住費(入所サービス)
  • 滞在費(通所サービス)
  • 食費
  • 差額ベッド代
  • 日用生活品
  • 医療保険(通院治療など)の自己負担額
  • 配食サービス

高額介護合算療養費の対象にならない介護サービス費は、「高額介護サービス費」の対象とおなじです。

対象外の「医療費」13種類

高額介護合算療養費で対象外の「医療費」13種類
  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代
  • 保険適用外の治療費や手術代
  • 高度先進医療費
  • 家族の見舞いの交通費
  • 業務上の病気やケガ(労災保険)
  • 通勤途上で起きた事故(労災保険)
  • 日常生活や疲労による肩こり・腰痛等の整骨院、針・きゅう、マッサージ等の施術
  • 予防注射
  • お産
  • 美容整形手術
  • 健康診断、結核診断、人間ドックなど
  • その他、医師が治療を必要と認めないもの

高額介護合算療養費の対象にならない医療費は、「高額療養費」の対象とおなじです。

「高額介護合算療養費」と「高額療養費」と「高額介護サービス費」の違いは?

比較高額介護合算療養費
高額医療合算介護サービス費
高額療養費高額介護サービス費
負担軽減対象介護サービス費医療費医療費のみ介護サービス費のみ
対象期間1年間
(毎年8月1日~7/31日の期間)
1か月間
(毎月1日~月末)
1か月間
(毎月1日~月末)
支給日申請から概ね2か月後3か月後申請から概ね2か月後
支給元保険介護分(高額医療合算介護サービス費):介護保険
医療分(高額介護合算療養費):医療保険
医療保険介護保険
<高額介護合算療養費・高額療養費・高額介護サービス費の違い一覧>

 高額介護合算療養費制度は、医療保険介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度のことです。

 高額療養費制度は、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払った後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に医療保険から償還払いされる制度のことです。

 高額介護サービス費は、毎月の介護サービス費における1~3割の自己負担額が所得や要介護度に応じた上限額を超えた場合、超えた分が介護保険から支給される制度のことです。

もらえる高額介護合算療養費を計算する方法

もらえる高額介護合算療養費を計算する方法、パターン2つを紹介します。

  • パターン1:70歳以上のみの世帯の場合
  • パターン2:70歳以上と70歳未満が混在する世帯の場合

パターン1:70歳以上のみの世帯の場合

高額介護合算療養費を計算する方法5ステップ【70歳以上のみの世帯】
高額介護合算療養費を計算する方法5ステップ【70歳以上のみの世帯】

実際に「70歳以上の夫婦世帯」を、以下の条件を想定して、介護サービス費・医療費を自己負担した場合の高額介護合算療養費を計算してみます。

世帯構成例詳細
世帯構成夫婦世帯(ともに70歳以上)
年収270万円
加入保険夫:後期高齢者医療保険、介護保険(要介護4)
妻:後期高齢者医療保険
毎月の介護サービス自己負担額50,000円
3か月間の医療費300,000円
(1か月100,000円)
<夫婦世帯の高額介護合算療養費の実例>

ステップ①:自己負担した「介護サービス費」の合計を計算する【A】

自己負担した「1年間(8月1日~7月31日)の介護サービス費」の合計を計算します。

自己負担した介護サービス費の合計=50,000円[夫:介護サービス費自己負担]✖12か月=600,000円 ・・・【A】

ステップ②:自己負担した「医療費」の合計を計算する【B】

自己負担した「1年間(8月1日~7月31日)の医療費」の合計を計算します。

自己負担した医療費の合計=100,000円[妻:医療費]✖3か月=300,000円 ・・・【B】

ステップ③:介護保険から受給した「高額介護サービス費」の合計を計算する【C】

介護保険から受給した高額介護サービス費(高額介護サービス・介護予防サービス費の支給通知書に記載されている額)の合計額を計算します。

高額介護サービス費の合計=(50,000円[自己負担額]ー44,400円[自己負担限度額])×12か月=67,200円 ・・・【C】

ステップ④:医療保険から受給した「高額療養費」の合計を計算する【D】

医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険)から受給した高額療養費(高額療養費支給通知書に記載されている額)の合計額を計算します。

高額療養費の合計=(100,000円[自己負担額]ー57,600円[自己負担限度額])×3か月=127,200円 ・・・【D】

ステップ⑤:高額介護合算療養費を計算する

ステップ①~④で算出した【A】~【D】を使って、高額介護合算療養費を計算します。

高額介護合算療養費=600,000円+300,000円ー67,200円ー127,000円)ー560,000[高額介護合算療養費制度における自己負担上限額]=145,800円

※高額介護合算療養費=【A】+【B】-【C】-【D】ー560,000[高額介護合算療養費制度における自己負担上限額]

パターン2:70歳以上と70歳未満が混在する世帯の場合

もらえる高額介護合算療養費を計算する方法8ステップ【70歳以上と70歳未満が混在する世帯】
もらえる高額介護合算療養費を計算する方法8ステップ【70歳以上と70歳未満が混在する世帯】
世帯構成例詳細
世帯構成夫婦世帯(ともに70歳以上)
子(70歳未満)
年収700万円
加入保険子:健康保険(扶養者)
夫:健康保険(被扶養者)、介護保険(要介護4)
妻:健康保険(被扶養者)
夫:毎月の介護サービス費50,000円
(毎月の介護サービス自己負担額)
妻:1年間の医療費300,000円
(3か月入院:10万円/月)
子:1年間の医療費200,000円
(1か月手術入院:20万円)
<夫婦・子世帯の高額介護合算療養費の実例>

 実際に「70歳以上の夫婦世帯」と「70歳未満の子」が混在している場合で、介護サービス費・医療費を自己負担した場合の高額介護合算療養費の計算例を見てみましょう。

ステップ①:70歳以上の人が自己負担した「介護サービス費」の合計を計算する【A】

70歳以上の人が自己負担した「1年間(8月1日~7月31日)の介護サービス費」の合計を計算します。

自己負担した介護サービス費の合計=50,000円[夫:介護サービス費自己負担]✖12か月=600,000円 ・・・【A】

ステップ②:70歳以上の人が自己負担した「医療費」の合計を計算する【B】

70歳以上の人が自己負担した「1年間(8月1日~7月31日)の医療費」の合計を計算します。

自己負担した医療費の合計=100,000円[妻:医療費]✖3か月=300,000円 ・・・【B】

ステップ③:介護保険から受給した「高額介護サービス費」の合計を計算する【C】

介護保険から受給した高額介護サービス費(高額介護サービス・介護予防サービス費の支給通知書に記載されている額)の合計額を計算します。

高額介護サービス費の合計=(50,000円[自己負担額]ー44,400円[自己負担限度額])×12か月=67,200円 ・・・【C】

ステップ④:70歳以上の人が医療保険から受給した「高額療養費」の合計を計算する【D】

70歳以上の人が医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険)から受給した高額療養費(高額療養費支給通知書に記載されている額)の合計額を計算します。

高額療養費の合計=100,000円[自己負担額]ー{(80,100+(100,000円[自己負担額]/0.3(3割負担)-267,000)×1%}[自己負担限度額])×3か月= 57,710円 ・・・【D】

ステップ⑤:70歳以上の人の高額介護合算療養費を計算する【E】

ステップ①~④で算出した【A】~【D】を使って、70歳以上の高額介護合算療養費を計算します。

高額介護合算療養費=600,000円+300,000円ー67,200円ー57,710円)ー670,000[高額介護合算療養費制度における自己負担上限額]=105,090円 ・・・【E】

※高額介護合算療養費=【A】+【B】-【C】-【D】-670,000[高額介護合算療養費制度における自己負担上限額]

ステップ⑥:70歳未満の人が自己負担した「医療費」の合計を計算する【F】

70歳未満の人が自己負担した「1年間(8月1日~7月31日)の医療費」の合計を計算します。

自己負担した医療費の合計=200,000円[子:医療費] ・・・【F】

ステップ⑦:70歳未満の人が医療保険から受給した「高額療養費」の合計を計算する【G】

70歳未満の人が医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険)から受給した高額療養費(高額療養費支給通知書に記載されている額)の合計額を計算します。

高額療養費の合計=200,000円[自己負担額]ー{(80,100+(200,000円[自己負担額]/0.3(3割負担)-267,000)×1%}[自己負担限度額])×1か月= 115,903円 ・・・【G】

ステップ⑧:世帯の高額介護合算療養費を計算する

ステップ⑤~⑦で算出した【E】【F】【G】を使って、世帯に支給される高額介護合算療養費を計算します。

世帯の高額介護合算療養費=670,000円+200,000円ー115,903円=754,097円

※世帯の高額介護合算療養費=70歳以上の自己負担限度額(=70歳以上が自己負担した額)+【F】ー【G】

高額介護合算療養費の注意すべき5つの点

高額介護合算療養費の注意すべき5つの点
<高額介護合算療養費の注意すべき5つの点>

高額介護合算療養費制度の「自己負担限度額(年額)」を計算するときに注意すべき点が5点あります。

注意点①:「別世帯」および「加入が異なる健康保険」は合算できない

高額介護合算療養費は、世帯が別の場合、医療費および介護サービス費の自己負担額を合算できません

また、親が後期高齢者医療保険で、子が健康保険であるなど、加入している健康保険が異なる場合、医療費および介護サービス費の自己負担額を合算できません

注意点②:「介護保険」「医療保険」の自己負担額が0円は支給の対象外

高額介護合算療養費は、医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合、支給されません。

また、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

注意点③:自己負担額が500円未満の場合は支給の対象外

高額介護合算療養費制度の「自己負担限度額(年額)」一覧表における自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません

注意点④:受給した「高額療養費」を差し引いて計算

高額介護合算療養費は、受給した高額療養費および市区町村からの医療費助成を差し引いた額で計算します。

注意点⑤:受給した「高額介護サービス費」を差し引いて計算

高額介護合算療養費は、受給した高額介護サービス費・高額介護予防サービス費を差し引いた額で計算します。

高額介護合算療養費の該当かも?と思ったら市区町村役場へ確認しましょう!

いかがでしたでしょうか?

 高額介護合算療養費は、同一世帯・同一加入保険の世帯の医療費および介護費の負担を軽減してくれる制度なので、忘れずに申請して家計負担を軽くしましょう!

 高額療養費制度については「『高額療養費制度』とは?年収別の自己負担限度額をわかりやすく解説!」をご覧ください。

 高額介護サービス費については「介護保険の『高額介護サービス費』とは?わかりやすく言うと高額療養費制度の介護版!」をご覧ください。

介護に関する記事一覧は、以下のリンクにまとめていますので、是非ご覧ください。

介護に関する記事一覧

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以上、ご参考になれば幸いです。

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 ここ5年ほど、祖父の「終活」「介護」「相続」に取り組んできました。
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