終活で遺言書を書き始めたとき、悩みのひとつは「財産目録の作り方」ですよね。
- 財産目録ってどうやって作ったらいいの?
- エクセルで財産目録を作りたい
こんなお悩みにお答えします。
本記事をご覧の方は
という方が多いのではないでしょうか。
この記事では財産目録の作成方法とエクセルテンプレートのダウンロードについて解説します。
ぬくぬくが遺言書作成の際に作成した財産目録がダウンロードできますよー
5分くらいで、財産目録を作成方法と注意点が理解できますので、ご一読いただけますと幸いです。
遺言書の書き方は30代の『遺言書』書き方ガイド【投資信託や米国ETFの文例あり】をご覧ください。
財産目録のエクセルテンプレートをダウンロード
まずは、超高齢化社会の生き抜き方版「財産目録」のエクセルテンプレート(PDF/スプレッドシート)を無料ダウンロードして、どういったイメージかをご覧ください。
なお、ご自身のGoogleドライブのフォルダに「コピーを作成」してからご使用ください。
ダウンロード方法詳細Googleスプレッドシートをダウンロードする方法2つ
アクセス権を申請いただいても対応いたしかねますのでご了承ください。
※具体的には、「ファイル」→「コピーを作成」でご自身のGoogleドライブへコピーの上ご利用ください。
※なお、「コピーを作成」するためには、Googleアカウントでのログインが必要です。また、個別のお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。
財産目録を作成する方法3つ
財産目録を作成する方法は3つです。
財産目録作成方法①:そもそも作る必要が無い
財産目録は、どんな資産をどのくらい持っているかを一覧にしたもののため、遺言書本文に記載するだけで事足りる人は、財産目録を作る必要は無いと思います。
手間が増えるだけです。
自宅不動産と預金口座2~3個程度なら作る必要は無いでしょう。
例えば、遺言書本文に以下のように記載するだけで済みます。
<遺言書への記載例>
3 遺言者は次の預金を弟 日本次郎(平成2年10月5日生)に相続させる。
(1)住信SBIネット銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567
(2)楽天銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567
財産目録作成方法②:不動産・預金だけならスクリーンショットで作成
財産目録作成方法2つ目は、財産目録の別紙として、スクリーンショットを添付する方法です。
定期預金や普通預金の数が多い人は、財産目録として通帳やネット銀行の「金融機関本店・支店・口座番号・名義人などが分かるスクリーンショット」を貼って、別紙にしても良いです。
なお、遺言書本文には以下のように記載して財産目録と紐づけます。
<遺言書から財産目録への紐づけ記載例>
1 遺言者は、別紙1の不動産を 弟 日本次郎(平成〇年10月5日生)に相続させる。
2 遺言者は、別紙3の預金を弟 日本次郎(平成2年10月5日生)に相続させる。
財産目録作成方法③:株式・投資信託・米国ETFなど、細かく指定する
財産目録作成方法3つ目は、株式や投資信託など、細かく分類した一覧表を別紙で作成します。
30代の人は、ネット銀行、ネット証券を多用している人が多いと思います。
したがって、30代の人は財産目録の作成をおススメします。
財産目録を作成しておけば、銘柄やファンドごとに細かく相続させる人を指定できます。
なお、遺言書本文には以下のように記載し、財産目録と紐づけます。
<遺言書から財産目録への紐づけ記載例>
2 遺言者は、別紙財産目録第2 番号1~5記載の預金を母 日本花子(昭和33年3月3日生)に相続させる。
3 遺言者は、別紙財産目録第2 番号6~10記載の預金を弟 日本次郎(平成〇年10月5日生)に相続させる。
財産目録を作成するメリット3つ
財産目録を作成するメリットは3つです。
財産目録作成のメリット①:遺族が財産の内容を把握できる
財産目録を作成するメリット1つ目は、財産目録があれば、遺族が被相続人であるあなたの財産をひとめで漏れなく把握できます。
昨今ではネット銀行やネット証券などが主で、特に30代であればメイン口座はネットでしょう。
あなたの口座を遺族が把握しておらず、遺言書も財産目録もエンディングノートも無ければ、遺産分割協議書をどうやって作成したらいいかわかりません。
遺産分割協議書とは、法定相続人全員で、遺産分割の割合を決めた文書のことです。
財産目録作成のメリット②:財産の相続を細かく指定できる
財産目録を作成するメリット2つ目は、財産目録を作成すれば、財産ごとに細かく相続人を指定しやすいです。
また、文章で書くのは手間になる口座情報なども、財産目録にしておけば分かりやすいです。
上の財産目録を例にすると、以下のように記載すれば遺言書と紐づけできます。
<遺言書から財産目録への紐づけ記載例>
- 別紙財産目録第3(1)番号1および2の株式を〇〇に相続させる
- 別紙財産目録第3(2)記載のSBI証券本店 口座番号123-1234567の投資信託等を〇〇に相続させる
- 別紙財産目録第3(3)記載の上場投資信託を〇〇に相続させる
財産目録作成のメリット③:相続税の申告が必要が判断しやすい
財産目録を作成するメリット3つ目は、財産目録があって、財産の合計額が記載されていると遺族は相続税の申告が必要かどうかを判断しやすいです。
相続税の基礎控除額は下の計算式で求められます。
相続税の基礎控除額=法定相続人×600万円+3000万円
財産目録に記載されている相続財産の合計金額が相続税の基礎控除額を下回っていれば、相続税申告は不要です。
したがって、財産目録に記載のある合計金額で、相続税の申告が必要か否かが概ね判別できます。
相続税が必要かどうかの概ねの判別方法は相続税の計算は国税庁の【申告要否判定コーナー】でシミュレーションできる!をご覧ください。
財産目録を作成するときの注意事項5つ
財産目録を作成するときに中止すべきポイントが5つあります。
財産目録作成の注意点①:PCで作成OK。ひな形は自由!
財産目録は平成31年1月13日から民法(自筆証書遺言の方式)が変わり、財産目録はPCで作成してもOKになりました。
ひな形にもルールは無く、自由です。
財産目録作成の注意点②:全てのページに手書きで署名と押印が必要
財産目録は、全てのページに手書きで署名と実印の押印が必要になります。
忘れがちなので、必ず署名と捺印を忘れずに!
財産目録作成の注意点③:複数ページになった場合は割印が必要
遺言書が複数ページにまたがってしまう場合、1ページ目と2ページ目で割印(契印)、2ページ目と3ページ目に割印(契印)を押します。
勝手に差し替えされることを防ぐためです。
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、余白から内側にしましょう。
財産目録作成の注意点④:遺言書・財産目録に手書きでページを書く!
遺言書が財産目録も含めて複数ページにまたがってしまう場合、ページ番号1/3、2/3、3/3ページなどを記載します。
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、余白から内側にしましょう。
財産目録作成の注意点⑤:自筆証書遺言保管制度を利用するなら別にルールがある!
法務局で自筆証書遺言を保管してくれる「自筆証書遺言保管制度」を利用する場合、別にルールがあります。
財産目録作成でよくある質問
- Q遺言書と財産目録はホチキスで綴じる?綴じない?
- A
自筆証書遺言保管制度を利用するなら「綴じない」。自宅保管であれば「綴じる」です。
自筆証書遺言保管制度に対応した遺言書については法務局に保管する遺言書の書き方を7ステップでかんたん解説!をご覧ください。
- Q財産目録から記載が漏れていた!どうしたら?
- A
遺言書は無効になりません。
記載の無い財産は法定相続人で遺産分割協議書を作成して相続します。
可能ならば、遺言書は手書きで修正して、財産目録は作成し直しましょう。
まとめ:ひな形は自由!エクセルテンプレートで『財産目録』をかんたんに作っちゃおう!
いかがでしたでしょうか?
ひな形さえ「コレ!」って決めちゃえば『財産目録』なんてあっという間!
参考までに、作成した財産目録のエクセルテンプレートをダウンロードしてご利用していただければ幸いです。
なお、ご自身のGoogleドライブのフォルダに「コピーを作成」してからご使用ください。
ダウンロード方法詳細Googleスプレッドシートをダウンロードする方法2つ
アクセス権を申請いただいても対応いたしかねますのでご了承ください。
※具体的には、「ファイル」→「コピーを作成」でご自身のGoogleドライブへコピーの上ご利用ください。
※なお、「コピーを作成」するためには、Googleアカウントでのログインが必要です。また、個別のお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。
遺言書の書き方が気になる方は「30代の『遺言書』の書き方かんたんガイド【文例から作ろう】」をご覧ください。
法務局で保管する自筆証書遺言の書き方は「法務局に保管する遺言書の書き方を7ステップでかんたん解説!」もご覧ください。
遺言書の保管場所にお悩みの方は「【自筆証書遺言保管制度】遺言書の保管場所に悩むなら法務局はいかが?」もご覧ください。
終活に関する記事は「終活は何をしたらいい?エンディングノート・遺言書・葬儀・墓じまいまとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。
以上、ご参考になれば幸いです。