2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」では、法務局で自筆証書遺言書を保管して貰えるようになりました。
今まで自筆証書遺言は自分で管理するしかありませんでしたが、紛失や改ざんの恐れが無い選択肢が増えたことになります。
- 自筆証書遺言書保管制度ってどういう制度?
- 具体的に手続きってどうしたら?
- 期間や料金は?
こんなお悩みにお答えします。
本記事をご覧の方は
という方が多いのではないでしょうか。
本記事では自筆証書遺言書保管制度ついて、わかりやすく図解します。
ぬくぬくも自筆証書遺言書保管制度で遺言書を法務局に保管してますよー
10分くらいで、自筆証書遺言書保管制度を利用してあなたも遺言書を保管申請または、保管されている遺言書を確認する方法が分かりますので、ご一読いただけますと幸いです。
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を「遺言書保管所(=法務局)」で管理してくれる制度です。
自筆証書遺言書には次の3つの課題がありました。
- そもそも遺言書の有無がわからない
- 遺言書が紛失したり・保管場所を忘れたりする
- 相続人が遺言書を廃棄したり、隠したり、内容を改ざんしたりする
結果、相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。
こういった課題への対応として自筆証書遺言書保管制度が2020年7月10日に開始されました。
自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
遺言書を紛失せずに済む | 遺言書の内容については審査してくれない |
遺言書があることを相続人が把握できる | 申請には遺言者本人が法務局へ行く必要がある |
遺言書の改ざんや破棄されずに済む | 氏名・住所・本籍・戸籍の筆頭者・電話番号に 変更が生じたら届出が必要 |
遺言書の検認手続きが不要 | |
公正証書遺言書よりも安い |
自筆証書遺言書保管制度で遺言書を保管してくれる期間
保管対象 | 期間 |
---|---|
遺言書 | 遺言者の死亡の日から50年 |
遺言書に係る情報 | 遺言者の死亡の日から150年 |
遺言者の生死が明らかでない場合 | 遺言者の出生の日から起算して 120年を経過した日 |
自筆証書遺言書保管制度で遺言書を保管してくれる期間は表のとおりです。
遺言書の内容については50年なので、50歳目途に作成して保管すると良いかもしれませんね。
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の料金
申請・請求・保管料の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
---|---|---|
保管料 | 遺言者 | 無料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 一件につき,3900円 |
遺言書の閲覧の請求 (モニター) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき,1400円 |
遺言書の閲覧の請求 (原本) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき,1700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 | 遺言書の保管申請に関する申請書等 又は 保管撤回に関する撤回書等につき 1700円 |
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の料金表は上表のとおりです。
保管料は無料ですが、申請するときに3,900円かかります
自筆証書遺言書保管制度で「遺言書保管申請する」手続き全体イメージ
自筆証書遺言書保管制度で遺言書を保管する手続きは次の4ステップです。
自筆証書遺言保管制度の申請時に「死亡時の通知先」を指定できる
遺言作成者が亡くなったときに、「遺言保管してますよー」という通知が遺言書保管所(法務局)から来るよう、「死亡時通知対象者申請」で通知先(宛先や氏名)の設定ができるようになります。
※ただし、通知先は推定相続人の中の1名です。
自筆証書遺言書保管制度で「遺言書(遺言情報証明書)を取得する」手続き全体イメージ
自筆証書遺言保管制度で遺言書を保管した人が亡くなった際は、「遺言保管事実証明書」で遺言が保管されているか否かを確認でき、「遺言書情報証明書」で遺言書の写しを取得できます。
保管した遺言書(遺言情報証明書)を取得する方法は次の4ステップです。
- Q遺言書保管事実証明書とは?
- A
遺言書保管事実証明書は、遺言書があるか否かを遺言書保管所(法務局)が証明してくれる書類のことです。
遺言書がある場合と、無い場合で取得できる様式が異なります。
参考リンク
>法務省「遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の見本について」
- Q遺言書情報証明書とは?
- A
遺言情報証明書は
- 遺言者情報
- 遺言書情報
- 遺言書の写し(財産目録も含む)
- 保管状況証明
で構成された書類です。
遺言情報証明書は銀行口座や相続登記で遺言書と同じ扱いで手続きに利用できます。
参考リンク
>法務省「遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の見本について」
自筆証書遺言保管制度で相続人が遺言書の有無の確認が不要
相続人が市区町村役場へ「死亡届」を提出すると、市区町村役場から法務局へその旨報告されます。
法務局(遺言書保管所)は、その報告を受けて「遺言書の保管に関する通知(指定による通知対象者用)」を、遺言作成者が「死亡時通知対象者申請」で指定した宛先に送付してくれます。
したがって、相続人は遺言書保管所(法務局)に対し「遺言書保管事実証明書」で遺言書が保管されているかの確認申請が不要になります。
相続人としては、確認申請せずとも遺言書がある旨を確認できるため、手間が減ります。
しかも、通常の自筆証書遺言では「家庭裁判所の検認」が必要でしたが、自筆証書遺言保管制度であれば、家庭裁判所の検認が不要になります。
もし、自筆証書遺言を「残された家族の手間を少しでも減らしたい!」という目的でお考えの場合、この「自筆証書遺言保管制度」を利用した自筆証書遺言をおススメします。
【遺言者】自筆証書遺言書の”保管”申請の7ステップ
自筆証書遺言書を保管の申請を行う流れです。
- Step1遺言書を作成する
遺言書作成方法はこちらの記事をご覧ください。
- Step2保管先の法務局(遺言書保管所)を決める申請可能な法務局
- 遺言者の所在地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
※保管所はひとつ。
※既に法務局へ公正証書・秘密証書遺言を預けている場合、同一の法務局。
- Step3
- Step4
- Step5保管申請の予約を行うオンラインで予約する場合
法務局手続案内予約サービスで予約します。
※24時間365日予約可能
電話で予約する場合全国の法務局(遺言書保管所)一覧から保管先の電話番号へ連絡
※平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。) - Step6法務局で保管の申請を行う
※遺言者が法務局へ出向く必要があります
申請手続き(1時間の予約枠内で実施)- 遺言保管官と面談
- 本人確認書類はその場でコピーされます
- 遺言書保管官が自筆証書遺言と申請書を確認
- 確認時は「自筆証書遺言書保管制度に関するアンケート」を記載して待つ
- Step7保管証を受け取る保管証に記載されている内容
- 遺言者の氏名
- 遺言者の生年月日
- 保管先の法務局(遺言書保管所の名称)
- 保管番号
【遺言者】保管申請した遺言書を”確認(閲覧)”申請する4ステップ
保管した自筆証書遺言書を閲覧する申請を行う流れです。
- Step1目的に応じて確認方法を決める画面(モニター)で確認するか原本を確認するか
確認方法 確認場所 モニター画面 全国どの法務局(遺言書保管所)でも
閲覧できる遺言書原本 保管申請した法務局(遺言書保管所)でのみ
閲覧できる - Step2
- Step3閲覧請求の予約を行うオンラインで予約する場合
法務局手続案内予約サービスで予約します。
※24時間365日予約可能
電話で予約する場合全国の法務局(遺言書保管所)一覧から保管先の電話番号へ連絡
※平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。) - Step4本人確認書類(顔写真付き。免許証等)を持って、法務局(遺言書保管所)へ行く遺言書の閲覧の請求手数料
- モニターによる閲覧:¥1,400/回
- 遺言書原本を閲覧 :¥1,700/回
【遺言者】保管申請した遺言書を”返却”してもらう(遺言書の撤回)申請の4ステップ
保管した自筆証書遺言書を撤回の申請を行う流れです。
なお、撤回しても遺言書の効力は無くなりません。
あくまで法務局での保管をやめるだけです。
- Step1
- Step2撤回申請の予約を行うオンラインで予約する場合
法務局手続案内予約サービスで予約します。
※24時間365日予約可能
電話で予約する場合全国の法務局(遺言書保管所)一覧から保管先の電話番号へ連絡
※平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。) - Step3遺言者が顔写真付き本人確認書類を持って法務局(遺言書保管所)へ行く
- Step4遺言書の撤回、遺言書の返却を受ける手数料
手数料はかかりません
【遺言者】保管申請した申請情報を”変更”する申請の4ステップ
保管した自筆証書遺言書の変更を行う流れです。
「変更」と言っても遺言書の内容を変更する申請ではなく、住所や氏名を変更する申請です。
具体的に、変更できる内容は次のとおりです。
- 氏名
- 出生年月日
- 住所
- 本籍
- 筆頭者の氏名
- 国籍
- 会社法人等番号
- 指定した死亡時通知対象者を別の者に変更
遺言者が全国どこでも法務局(遺言書保管所)へ郵送で申請を行えます。
- Step1
- Step2添付書類を準備する申請に必要な必要書類
- 変更が生じた事項を証する書面
(住民票の写し、戸籍謄本等) - 遺言者の身分証明書のコピー
- 変更が生じた事項を証する書面
- Step3変更の予約を行う(全国どこの法務局でもOK)オンラインで予約する場合
法務局手続案内予約サービスで予約します。
※24時間365日予約可能
電話で予約する場合全国の法務局(遺言書保管所)一覧から保管先の電話番号へ連絡
※平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。) - Step4郵送か、全国の法務局(遺言書保管所)へ出向いて申請する手数料
手数料はかかりません
【相続人等】『遺言書保管事実証明書』を取得する5ステップ
相続人等が被相続人の遺言書が保管されているかを確認する申請の流れです。
申請には条件があります。
申請の条件:遺言者が亡くなっていること
申請可能な人:相続人、遺言執行者、受遺者、左記の親権者・成年後見人
条件を満たした状態で次の流れで申請を行います。
- Step1
- Step2添付書類を準備する申請に必要な必要書類
書類の対象者 必要書類 遺言者 戸籍(除籍)謄本 申請者 住民票の写し 申請者が相続人の場合 戸籍謄本 郵送で請求する場合 ・手数料¥800/1通分の収入印紙
・返信用封筒(自宅住所)と切手遺言書保管事実証明書
の交付請求手数料1通:¥800 - Step3交付請求の予約をするオンラインで予約する場合
法務局手続案内予約サービスで予約します。
※24時間365日予約可能
電話で予約する場合全国の法務局(遺言書保管所)一覧から保管先の電話番号へ連絡
※平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。) - Step4全国の法務局(遺言書保管所)へ出向くか、郵送で請求する手数料
遺言書保管事実証明書の交付請求手数料:¥800/通
- Step5「遺言書保管事実証明書」の交付を受ける遺言書保管事実証明書 サンプル
遺言書がある場合の遺言書保管事実証明書
法務省「遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の見本について」 遺言書が無い場合の遺言書保管事実証明書
法務省「遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の見本について」
【相続人等】『遺言書情報証明書(遺言書の写し)』を取得する6ステップ
相続人等が被相続人の遺言書保管所(法務局)に
保管されている遺言書(写し)を取得する申請の流れです。
申請には条件があります。
申請の条件:遺言者が亡くなっていること
申請可能な人:相続人、遺言執行者、受遺者、左記の親権者・成年後見人
条件を満たした状態で次の流れで申請を行います。
- Step1
- Step2添付書類を準備する申請に必要な必要書類
書類の対象者 必要書類 ー 法定相続情報一覧図の写し 法定相続情報一覧図の写しが無い場合 ・遺言者の出生から死亡までの
全戸籍
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し
(取得3か月以内のもの)請求人 住民票の写し 郵送で請求する場合 ・手数料¥1,400円/1通分の収入印紙
・返信用封筒(自宅住所記入)
・切手遺言書情報証明書の
交付請求手数料1通:¥1,400 - Step3交付請求を予約するオンラインで予約する場合
法務局手続案内予約サービスで予約します。
※24時間365日予約可能
電話で予約する場合全国の法務局(遺言書保管所)一覧から保管先の電話番号へ連絡
※平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。) - Step4全国の法務局(遺言書保管所)へ出向くか、郵送で請求する手数料
遺言書情報証明書の交付請求手数料:¥1,400/通
- Step5
- Step6申請者以外の相続人にも、遺言書が保管されている旨が通知される
【相続人等】保管された遺言書を”確認(閲覧)”申請する6ステップ
相続人等が被相続人の遺言書保管所(法務局)に
保管されている遺言書を確認(閲覧)する申請の流れです。
申請には条件があります。
申請の条件:遺言者が亡くなっていること
申請可能な人:相続人、遺言執行者、受遺者、左記の親権者・成年後見人
条件を満たした状態で次の流れで申請を行います。
- Step1目的に応じて確認方法を決める画面(モニター)で確認するか原本を確認するか
確認方法 確認場所 モニター画面 全国どの法務局(遺言書保管所)でも
閲覧できる遺言書原本 保管申請した法務局(遺言書保管所)でのみ
閲覧できる - Step2
- Step3閲覧請求の予約を行うオンラインで予約する場合
法務局手続案内予約サービスで予約します。
※24時間365日予約可能
電話で予約する場合全国の法務局(遺言書保管所)一覧から保管先の電話番号へ連絡
※平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。) - Step4本人確認書類(顔写真付き。免許証等)を持って、法務局(遺言書保管所)へ行く遺言書の閲覧の請求手数料
- モニターによる閲覧:¥1,400/回
- 遺言書原本を閲覧 :¥1,700/回
- Step5閲覧を行う
- Step6申請者以外の相続人にも、遺言書が保管されている旨を通知する
まとめ:遺言書の保管先に迷ったら自筆証書遺言書保管制度を利用しよう!
自筆証書遺言書保管制度はいかがでしたでしょうか?
公正証書遺言だと数万円かかってしまいますが、
自筆証書遺言を、自筆証書遺言書保管制度を使えば¥3,900で遺言書を保管できます。
相続人は、遺言書情報証明書を取得するだけで、家庭裁判所の面倒な検認手続きが不要になります。
唯一の決定は
「遺言者が遺言書保管所(法務局)へ出向いて申請する必要がある」
という点でしょうか。
ですが、この点はいずれ「マイナンバーカード」でオンライン申請できるようになるでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
法務局に保管する遺言書の書き方を知りたい方は「法務局に保管する遺言書の書き方を7ステップでかんたん解説!」をご覧ください。
『遺言書』の文例について知りたい方は『遺言書』書き方ガイド【投資信託や米国ETFの文例あり】を是非ご覧ください。
終活に関する記事は「終活は何をしたらいい?エンディングノート・遺言書・葬儀・墓じまいまとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。