年収の壁には次の6つの壁が存在します。
- 100万円の壁:超えると住民税
- 103万円の壁:超えると所得税&配偶者控除から配偶者特別控除切り替え
- 106万円の壁:超えると一定条件で社会保険の扶養から外れる
- 130万円の壁:超えると社会保険の扶養から外れる
- 150万円の壁:配偶者特別控除が減り始める
- 201万円の壁:配偶者特別控除が無くなる
- 年収の壁って具体的にいくら?
- 世帯収入でどのくらい変わる?
こんなギモンにお答えします。
本記事をご覧の方は
という方が多いのではないでしょうか。
本記事では、6つの年収の壁の解説と、シミュレーション結果をお伝えしていきます。
各年収の壁のポイントと計算するための材料も掲載しています
7分くらいで、年収の壁についてご理解いただけると思いますので、ご一読いただけますと幸いです。
「年収の壁」をシミュレーション
配偶者の収入 | 税制上の扶養 | 社会保険の扶養 |
---|---|---|
93万~100万円の壁 | 超えると住民税が課税される | – |
103万円の壁 | ・配偶者に所得税は課税されないライン 超えると配偶者に所得税が課税される ・世帯主は配偶者控除を受けられるライン 超えると世帯主は配偶者特別控除が受けられる | – |
106万円の壁 | – | 一定の条件に該当すると、 社会保険の扶養から外れ、 社会保険料の支払いが発生する |
130万円の壁 | – | 社会保険の扶養から外れ、 社会保険料の支払いが発生する |
150万円の壁 | 配偶者特別控除を受けられるライン 超えると配偶者特別控除の額が段階的に減る | – |
201万円の壁 | 配偶者特別控除を受けられなくなる | – |
年収の壁は上表にあるとおり、6つの壁が存在します。
年収の壁に関連してくるのは、配偶者の年収に応じて「住民税」「所得税」「税法上の扶養」など〝税金〟に関する内容と、「社会保険料」「社会保険の扶養」など〝社会保障〟の2種類です。
年収の壁をシミュレーション!本記事での条件は?
次の条件でシミュレーションしたグラフを見てみましょう!
配偶者の年収 | 年収の壁ごとに設定 |
世帯主の年収 | 552万円(中央値) |
健康保険料 | 収入×5.35% |
厚生年金保険料 | 収入×9.15% |
雇用保険 | 収入×0.3% |
勤め先 | 501人以上 |
配偶者の勤め先の従業員については、社会保険加入条件が、2022年10月から「101人以上」、2024年10月から「51人以上」に拡大され、主体となっていくことから、2022年1月時点における501人以上を適用していきます。
年収の壁シミュレーション結果
先に示したシミュレーション条件で、収入の壁6つの100万円の壁、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁、201万円の壁、それぞれで世帯の可処分所得をグラフにしています。
オレンジの棒グラフが世帯主の可処分所得、赤の棒グラフが配偶者の可処分所得、黒線が世帯の可処分所得を表しています。
106万円の壁を超えると、世帯の可処分所得が著しく減るのが分かると思います。
また、130万円の壁を超えると世帯主分の可処分所得が減ります。
本シミュレーション結果を受けて、6つの年収の壁を、詳しく見ていきましょう!
年収の壁①:年収100万円(93万円)の壁
年収の壁の1つ目は「年収100万円の壁」です。
配偶者の年収が93万円から100万円を超えると、配偶者自身に「住民税」がかかるようになります。
年収100万円の壁=配偶者自身に住民税がかかる
例えば、妻の年収が93万円から100万円を超える(自治体によって異なる)と、妻自身に住民税がかかります。
住民税非課税=所得金額42万円以下の人
※宇都宮市の場合
年収100万円の壁における住民税非課税の条件は、宇都宮市の場合、上記条件になっています。
所得金額=収入-給与所得控除
所得金額は、年収から給与所得控除を差し引くことで求められます。
住民税が非課税になる年収を逆算すると
住民税課税所得金額=97万円-55万円=42万円
となり、宇都宮市の場合、年収97万円以下が住民税非課税となります。
逆に年収97万円を超える場合、住民税が課税されます。
これが通称「年収100万円の壁」です。
年収100万円の壁は自治体によって異なる
年収100万円の壁は、自治体によって、93万円から100万円の幅で異なります。
例えば、私が住んでいる宇都宮市では、97万円の壁になっています。
必ずご自身がお住いの住民税非課税になる年収を確認しましょう!
「100万円の壁」の税金および社会保険の取り扱いまとめ表
年収100万円の壁 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 社会保険加入 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 〇 かかる | × かからない | – | – | 被扶養者 |
世帯主 | 〇 かかる | 〇 かかる | 〇 受けられる | × 対象外 | 扶養者 |
「100万円の壁」における税金(住民税・所得税・配偶者控除・配偶者特別控除)および社会保険の取り扱いをまとめると上表のとおりとなります。
ポイントは、100万円の壁を超えると住民税がかかってしまいます。
年収の壁②:年収103万円の壁
年収の壁の2つ目は「年収103万円の壁」です。
年収103万円までなら、世帯主は配偶者控除を受けられます。
年収103万円を超えると、配偶者自身に「住民税」「所得税」がかかるようになり、世帯主は「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に切り替わります。
年収103万円の壁=超えると「所得税」がかかる
課税所得=収入-給与所得控除-所得税基礎控除
例えば、妻の年収が103万円を超えると、妻自身に所得税がかかります。逆に103万円を超えなければ所得税はかかりません。
課税所得=年収103万円-給与所得控除55万円-所得税基礎控除48万円=0円
上式のとおり、年収103万円の場合、給与所得控除と基礎控除を差し引くと、課税所得が0円になりますので、所得税はかかりません。
もし103万円を超える場合、次の方法で支払う所得税を算出します。
①収入から給与所得控除の計算する
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
給与所得控除は上表に基づいて算出します。
②所得税の基礎控除
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
所得税の基礎控除は上表に基づいて算出します。
③収入から給与所得控除と基礎控除を差し引く
収入から給与所得控除と基礎控除を差し引いて「課税(される)所得(金額)」を算出します。
④所得税の計算方法
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の計算方法は上の式のとおりです。
③で算出した課税所得を上表に当てはめて、支払う所得税を算出します。
年収103万円の壁=超えると「配偶者控除」が受けられない
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者の 控除額 | 老人控除対象配偶者の 控除額 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
世帯主は、配偶者の年収が103万円を超えなければ「配偶者控除」を、103万円を超える場合は「配偶者特別控除」を受けられます。
103万円を起点に、配偶者控除から配偶者特別へ切り替わる、ということですね。
例えば、妻の年収が103万円を超えると、夫の所得税で「配偶者控除」を受けられなくなります。
逆に、103万円を超えなければ、夫の所得税で配偶者控除38万円を受けられます。
年収103万円の壁=超えると「配偶者特別控除」が受けられる
配偶者の合計所得金額 | 世帯主合計所得 900万円以下 | 世帯主合計所得 900万円超 950万円以下 | 世帯主合計所得 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 95万円以下 (年収103万円超 150万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
例えば、妻の年収が103万円なら、収入103万円-給与所得控除55万円=48万円=配偶者控除対象外になります。
妻の年収が104万円なら、収入104万円-給与所得控除55万円=49万円=配偶者控除対象になります。
したがって、配偶者の年収150万円以下であれば、世帯主は、配偶者控除と同様の控除額を配偶者特別控除で受けられるので、世帯主の所得税に影響ありません。
年収103万円の壁で支払う所得税の例
配偶者年収 | 社会保険料 (健康保険料) | 社会保険料 (厚生年金) | 社会保険料 (雇用保険) | 所得税 | 住民税 | 手取り収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
103万円 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 10000 | 1016910 |
104万円 | 0 | 0 | 3120 | 500 | 11000 | 1025380 |
年収103万円の壁を超えてしまうと、配偶者自身に所得税の支払いが発生します。
払いすぎた所得税は「年末調整」で戻ってくる
103万円(月85,833円)でも、毎月給与から所得税が引かれる場合があります。
引かれた所得税は、年末調整することで12月以降戻ってくることになります。
「103万円の壁」の税金および社会保険の取り扱いまとめ表
年収103万円の壁 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 社会保険加入 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 〇 かかる | 〇 かかる | – | – | 被扶養者 |
世帯主 | 〇 かかる | 〇 かかる | × 受けられない | 〇 受けられる | 扶養者 |
「103万円の壁」を超えたときにおける税金(住民税・所得税・配偶者控除・配偶者特別控除)および社会保険の取り扱いをまとめると上表のとおりとなります。
ポイントは、103万円の壁をこえると、配偶者は所得税がかかり、世帯主は配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります。
年収の壁③:年収106万円の壁
年収の壁の3つ目は「年収106万円の壁」です。
年収105.6万円(月収8.8万円)以上や従業員101人以上の会社勤務などの一定条件を満たすと、配偶者は「社会保険上の扶養」から外れて、社会保険に加入する必要があります。
年収106万円の壁=一定条件を満たすと社会保険の扶養から外れる
年収105.6万円(毎月8.8万円)以上で、一定条件を満たすと世帯主から社会保険の扶養から外れて、自身で社会保険への加入が必要になります。
社会保険(厚生年金)加入が必要になる条件
社会保険への加入は、下記5つの全てに該当する場合、必要になります。
- 従業員101人以上の会社に勤務(2022.10月まで:501人以上、2024.10月~:51人以上)
- 所定労働時間が週20時間以上
- 雇用期間2か月以上の見込み(2022.10月まで:雇用期間1年以上の見込み)
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 学生でない
ただし、年収を問わず、労働時間が正社員の3/4以上(概ね週30時間以上)の場合、社会保険への加入が必要になります。
年収106万円の壁で支払う社会保険料の例
配偶者年収 | 社会保険料 (健康保険料) | 社会保険料 (厚生年金) | 社会保険料 (雇用保険) | 所得税 | 住民税 | 手取り収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
105万円 | 0 | 0 | 3150 | 1000 | 12000 | 1033850 |
106万円 | 56710 | 96990 | 3180 | 0 | 5000 | 898120 |
107万円 | 57245 | 97905 | 3210 | 0 | 5000 | 906640 |
社会保険料については
- 健康保険基礎分:4.45%
健康保険介護分:0.9%
の合計5.35% - 厚生年金保険料:9.15%
- 雇用保険:0.3%
で計算しています。
「106万円の壁」の税金および社会保険の取り扱いまとめ表
年収106万円の壁 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 社会保険加入 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | かかる | かかる | – | – | 特定条件(101人以上等)で 扶養外れる |
世帯主 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられる | – |
「106万円の壁」を超えたときにおける税金(住民税・所得税・配偶者控除・配偶者特別控除)および社会保険の取り扱いをまとめると上表のとおりとなります。
ポイントは、106万円の壁を超えて、かつ特定条件を満たすと、配偶者は世帯主の社会保険上の扶養から外れてしまいます。
年収の壁④:年収130万円の壁
年収の壁の4つ目は「年収130万円の壁」です。
年収130万円(毎月10.83万円)以上になると、配偶者は「社会保険上の扶養」から外れます。
年収130万円の壁=社会保険の扶養から外れる
年収130万円(毎月10.83万円)以上になると、配偶者は「社会保険上の扶養」から外れて、社会保険に加入する必要があります。
配偶者は、社会保険上の扶養から外れてしまうため、配偶者自身に社会保険料の負担が発生します。
社会保険の扶養が外れる条件は保険組合ごとに異なる
社会保険上の扶養が外れる条件は、加入している保険組合によって異なります。
例を二つ挙げてみましょう。
例①:協会けんぽの場合
協会けんぽの被扶養者の収入に係る条件は次の2つです。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満
- 被保険者の年間収入の2分の1未満または被保険者の年間収入を上回らない場合
世帯主の協会けんぽの社会保険に加入している場合、認定対象者は配偶者や子などの扶養親族を指します。
味の素健康保険組合の場合
味の素健康保険組合の被扶養者の収入に係る条件は次の2つです。
- 年間130万円
- 連続する3か月の平均収入月額が108,334円未満
年収130万円に加えて、連続する3か月の平均収入月額が108,334円未満という条件があります。
世帯主の加入する保険組合における被扶養者の条件を確認しておきましょう!
年収130万円の壁で支払う税金&社会保険料の例
配偶者年収 | 社会保険料 (健康保険料) | 社会保険料 (厚生年金) | 社会保険料 (雇用保険) | 所得税 | 住民税 | 手取り収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
129万円 | 69015 | 118035 | 3870 | 2967 | 15935 | 1080178 |
130万円 | 69550 | 118950 | 3900 | 3389 | 16779 | 1087432 |
131万円 | 70085 | 119865 | 3930 | 3812 | 17624 | 1094684 |
社会保険料については
- 健康保険基礎分:4.45%
健康保険介護分:0.9%
の合計5.35% - 厚生年金保険料:9.15%
- 雇用保険:0.3%
で計算しています。
「130万円の壁」の税金および社会保険の取り扱いまとめ表
年収130万円の壁 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 社会保険加入 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 〇 かかる | 〇 かかる | – | – | × 扶養外れる |
世帯主 | 〇 かかる | 〇 かかる | × 受けられない | 〇 受けられる | – |
「130万円の壁」を超えたときにおける税金(住民税・所得税・配偶者控除・配偶者特別控除)および社会保険の取り扱いをまとめると上表のとおりとなります。
ポイントは、130万円の壁を超えると、配偶者は世帯主の社会保険上の扶養から外れて、社会保険料の負担が発生します。
年収の壁⑤:年収150万円の壁
年収の壁の5つ目は「年収150万円の壁」です。
配偶者の年収150万円を超えた5万円ごとに、世帯主の配偶者特別控除が減っていきます。
年収150万円の壁=配偶者特別控除が減る
配偶者の合計所得金額 | 世帯主合計所得 900万円以下 | 世帯主合計所得 900万円超 950万円以下 | 世帯主合計所得 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 95万円以下 (年収103万円超 150万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 (年収150万円超 155万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
年収150万円(毎月12.5万円)を超えると、世帯主が受けられる配偶者特別控除の額が、配偶者の年収5万円増えるごとに減っていきます。
年収150万円の壁で支払う税金&社会保険料の例
配偶者年収 | 社会保険料 (健康保険料) | 社会保険料 (厚生年金) | 社会保険料 (雇用保険) | 所得税 | 住民税 | 手取り収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
149万円 | 79715 | 136335 | 4470 | 11412 | 32824 | 1225244 |
150万円 | 80250 | 137250 | 4500 | 11834 | 33669 | 1232497 |
151万円 | 80785 | 138165 | 4530 | 12256 | 34513 | 1239751 |
配偶者年収に応じた税金や社会保険料の金額は上表のとおりです。
年収150万円以上で影響するのは世帯主の配偶者特別控除なので、世帯主への影響を見てみましょう。
配偶者収入 | 世帯主収入 | 社会保険料 (健康保険料) | 社会保険料 (厚生年金) | 社会保険料 (雇用保険) | 所得税 | 住民税 | 世帯主 手取り収入 | 世帯収入 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149万円 | 552万円 | 295320 | 505080 | 16560 | 137500 | 280200 | 4285340 | 5510584 |
150万円 | 552万円 | 295320 | 505080 | 16560 | 137500 | 280200 | 4285340 | 5517837 |
151万円 | 552万円 | 295320 | 505080 | 16560 | 138500 | 280200 | 4284340 | 5524091 |
例え、配偶者の年収が150万円を超えたとしても、世帯主の可処分所得(手取り収入)は下がりますが、配偶者収入が増える分、世帯としての収入は増えます。
なお、世帯主収入は、中央値である552万円で固定しています。
社会保険料については
- 健康保険基礎分:4.45%
健康保険介護分:0.9%
の合計5.35% - 厚生年金保険料:9.15%
- 雇用保険:0.3%
で計算しています。
「150万円の壁」の税金および社会保険の取り扱いまとめ表
年収150万円の壁 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 社会保険加入 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 〇 かかる | 〇 かかる | – | – | × 扶養外れる |
世帯主 | 〇 かかる | 〇 かかる | × 受けられない | ▲ 受けられるが減る | – |
「150万円の壁」を超えたときにおける税金(住民税・所得税・配偶者控除・配偶者特別控除)および社会保険の取り扱いをまとめると上表のとおりとなります。
ポイントは、150万円の壁を超えると、世帯主が受けられる配偶者特別控除が減ります。
年収の壁⑥:年収201万円の壁
年収の壁の6つ目は「年収201万円の壁」です。
配偶者の年収が201万円を超えると、世帯主が受けられていた配偶者特別控除が無くなります。
年収201万円の壁=配偶者特別控除が受けられなくなる
配偶者の合計所得金額 | 世帯主合計所得 900万円以下 | 世帯主合計所得 900万円超 950万円以下 | 世帯主合計所得 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 95万円以下 (年収103万円超 150万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 (年収150万円超 155万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の年収が201万円(毎月16.7万円)を超えると、世帯主の配偶者特別控除が受けられなくなります。
配偶者特別控除を受けられる年収を逆算していくと次の計算結果のとおり、201万円を超えると、配偶者特別控除最終の所得133万円以下のギリギリの年収が201万円になっています。
- 給与所得控除=給与所得201万円×30%+8万円=68.3万円
- 所得金額=給与所得201万円-68.3万円=132.7万円
年収201万円の壁で支払う税金&社会保険料の例
配偶者年収 | 社会保険料 (健康保険料) | 社会保険料 (厚生年金) | 社会保険料 (雇用保険) | 所得税 | 住民税 | 手取り収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
200万円 | 107000 | 183000 | 6000 | 32946 | 62892 | 1608162 |
201万円 | 107535 | 183915 | 6030 | 33268 | 63436 | 1615816 |
202万円 | 108070 | 184830 | 6060 | 33490 | 63981 | 1623569 |
配偶者年収に応じた税金や社会保険料の金額は上表のとおりです。
年収201万円以上で影響するのは世帯主の配偶者特別控除なので、世帯主への影響を見てみましょう。
配偶者収入 | 世帯主収入 | 社会保険料 (健康保険料) | 社会保険料 (厚生年金) | 社会保険料 (雇用保険) | 所得税 | 住民税 | 世帯主 手取り収入 | 世帯収入 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200万円 | 552万円 | 295320 | 505080 | 16560 | 162350 | 280200 | 4260490 | 5868652 |
201万円 | 552万円 | 295320 | 505080 | 16560 | 162350 | 280200 | 4260490 | 5876306 |
202万円 | 552万円 | 295320 | 505080 | 16560 | 165350 | 280200 | 4257490 | 5881059 |
例え、配偶者の年収が201万円を超えたとしても、世帯主の可処分所得(手取り収入)は下がりますが、配偶者収入が増える分、世帯としての収入は増えます。
なお、世帯主収入は、中央値である552万円で固定しています。
社会保険料については
- 健康保険基礎分:4.45%
健康保険介護分:0.9%
の合計5.35% - 厚生年金保険料:9.15%
- 雇用保険:0.3%
で計算しています。
「201万円の壁」の税金および社会保険の取り扱いまとめ表
年収201万円の壁 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 社会保険加入 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 〇 かかる | 〇 かかる | – | – | × 扶養外れる |
世帯主 | 〇 かかる | 〇 かかる | × 受けられない | × 受けられない | – |
「201万円の壁」を超えたときにおける税金(住民税・所得税・配偶者控除・配偶者特別控除)および社会保険の取り扱いをまとめると上表のとおりとなります。
ポイントは、201万円の壁を超えると、世帯主が配偶者特別控除を受けられなくなります。
106万円の壁を起点に、収入を減らすか増やすか考えよう!
改めて、年収の壁シミュレーション結果を見てみましょう。
106万円の壁で著しい可処分所得の崖が発生しています。
106万円の壁を起点に、軽く超えられそうなら収入を増やして世帯の可処分所得を増やしていくのが良いでしょう。
106万円をギリギリ超えそう、ということであれば、収入を抑えて可処分所得を確保した方が良いでしょう。
ご自分の状況に合わせて、どの年収の壁を狙うか、検討してみてくださいね。
家計の見直しすれば家計負担をさらに軽減できますので「誰でもできる!家計の見直しや資産運用の始め方」を施肥ご覧くださいね。
以上、ご参考になれば幸いです。