2022(令和4)年の「国民生活基礎調査」によると、既に32.8%が単身世帯で、今後さらに単身の高齢者が増えていくのは、周知の事実でしょう。
それを見越してか、全国の市区町村では、おひとりさま高齢者の終活を後押しする「終活情報登録」や「死後事務委任契約(エンディングサポート)」という事業を実施しているのをご存知でしょうか?
- 自治体が、おひとり様の終活をサポートしてるってホント?
- 「終活情報登録」と「死後事務委任契約」って何?
とギモンですよね。
本記事をご覧の方は
という方が多いのではないでしょうか。
本記事では、自治体が展開する「終活情報登録」と「死後事務委任契約(エンディングサポート)」について解説します。
ぬくぬくも将来、おひとり様で身寄りのない高齢者になることが予測されるので、同じ境遇の方のために「こんなサポートもある」というのを知って活用していただければ!
5分くらいで、おひとり様向けの終活で、老後生活で受けるサポートの選択肢のひとつとなる「終活情報登録」と「死後事務委任契約」についてわかりますので、ご一読いただけますと幸いです。
自治体が提供する終活サポート内容3種
我々住民の終活を、サポートしてくれる自治体(市区町村役場)があります。
ただし、自治体によって、そのサービスレベルは様々で、主に次の3段階でサポート内容が分かれています。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
レベル①:エンディングノートの提供
自治体の終活サポートで、最もよく見かけるのは「独自作成のエンディングノートの提供」。
鎌倉新書など、終活で有名な民間企業と連携して作成したエンディングノートを、
- 市区町村役場の窓口で、紙のエンディングノートを配布
- 公式ホームページでPDFのエンディングノートを公開
しています。
ちなみに、当ブログでも自作したエンディングノートを公開していますので、参考にしてみてくださいね。
参考リンク超高齢化社会の生き抜き方版『エンディングノート』を解説!
レベル②:終活情報の登録
自治体の終活サポートで、昨今見かけるようになったのは「終活情報の登録」です。(終活情報登録事業)
身寄りのない高齢者を対象に、
- 緊急連絡先
- 通院先・アレルギー等
- エンディングノートや遺言書の保管場所
- 死後事務委任契約や終活に係る生前契約等
などを自治体に報告(登録)すると、「終活情報登録カード」が貰えます。
豊島区終活あんしんセンターです!
— 豊島区民社会福祉協議会 (@toshimakumincsw) April 22, 2022
豊島区では「終活情報登録事業」を開始しました!もしもの時に必要な情報を豊島区に登録しておくことで、あらかじめ指定した登録先等から開示請求があった際に情報提供ができます。登録料は無料。登録者の方に登録証、カード、マグネットをお渡しします!(169) pic.twitter.com/l5mpK7uWEK
自分の身に何かあった場合、警察や医療機関、福祉事務所などが、この「終活情報登録カード」を見て自治体へ問合せすると、登録しておいた情報を口頭で回答してくれます。
要は、マイナンバーカードや健康保険証の裏面にある「臓器提供意思表示」の”終活版”というイメージです。
ただし、終活情報登録サービスは、あくまで、自身や家族が生きている間のサポートです。
死後のサポートは「エンディングサポート事業」という、別のサービスとなります。
レベル③:死後の手続き実施(エンディングサポート)
自治体の終活サポートの中で、身寄りのないおひとり様にとって気になる「死後の手続き(エンディングサポート)」を実施してくれる自治体もあります。
具体的には、自治体を介して、葬儀・葬祭事業者等と、生前に「死後事務委任契約」を結ぶことで
- 死亡診断書受領
- 遺体の搬送
- 死亡届の提出
- 火葬
- 埋葬(納骨)
など、死後に行う必要な手続きを実施してくれます。
ただし、エンディングサポートを実施している自治体は少なく、かつ、利用できる収入・資産の条件も限定的。
したがって、もし利用できればラッキーでしょう。
終活情報登録とは?
自治体が提供する「終活情報登録」サービスとは、お住いの市区町村に「終活に関する情報」を登録しておくことで、病気や事故・災害などの際、登録者に変わって市区町村役場が、「医療機関」「警察」「消防」「本人が指定した人」からの問合せに答えてくれるサービスのこと。
ざっくり一言で言えば、「身寄りのない人が、頼れる家族や親戚、友人の代わりとして、市区町村役場を頼れるサービス」です。
ただし、終活情報登録は、原則65歳以上の高齢者が対象。若い人は利用できない市区町村が多いようです。
終活情報登録の全体像
終活情報登録の全体像を見ていきましょう。
まずは終活情報登録を「申請」する全体像は以下のとおり。
終活情報登録の申請は、終活情報を登録する本人が、市区町村役場やWebで申請します。
申請の際には、以下のような情報を申請書に記載します。
登録情報 | 活用されるケース |
---|---|
緊急連絡先(親戚・後見人等) ※必須であることが多い | ・病気や事故で意思表示できないときの連絡先 ・災害時の安否確認など |
本籍 | 〃 |
かかりつけ医・薬・アレルギー等 | 救急搬送時の治療前確認など |
リビングウィル(※)の保管場所、預け先 | 意思表示できないときの延命治療などの確認 ※リビングウィル・・・意思表示が困難になる前の延命治療に関する意思 |
エンディングノートの保管場所、預け先 | 意思表示できないときの本人の意思確認 |
臓器提供の意思 | 〃 |
献体登録先 | 〃 |
死後事務委任契約や葬儀等の生前契約等 | 死後、葬儀やお墓などの生前契約内容確認 |
遺言書の保管場所 | 死後の意思確認 |
お墓の所在地 | 墓地埋葬法9条に基づく確認 |
他の自由登録 | 意思表示できないときの本人の意思確認 |
終活情報登録を申請すると、財布に入れて携帯できるような「カード」が貰えます。
終活情報を登録しておくと、もし、申請者に「いざ」というときがきて、意思表示できない事態となったとき、「終活情報登録カード」を見て、病院などから市区町村役場へ問合せすると、終活情報登録した内容を回答してくれます。
(本来、家族などに連絡が行くものを、市区町村で対応してくれる)
終活情報登録の申請方法
終活情報登録の申請方法は以下のとおり。
- Step1お住いの市区町村が終活情報登録に対応しているか確認
「お住いの市区町村名」+”終活情報登録”で検索
\下の検索ボックスからGoogle検索できます/ - Step2申請書を作成
- Step3「終活情報登録カード」を受け取る
豊島区の終活情報登録カード(表の見開き) 豊島区の終活情報登録カード(中の見開き) 終活情報登録カードを受け取ったら、財布などに入れて、携帯しておきましょう!
参考リンク豊島区公式「23区初!4月1日より、終活情報の登録受付を開始」
終活情報登録の申請方法は以上です。
終活情報登録のメリット・デメリット
メリット
- 身寄りのない人必須
- サービス終了の恐れが少ない
- 法的拘束力はない
デメリット
- 実際に手続きはしない
- 緊急連絡先が必須
- 情報漏洩
終活情報を登録する最も大きなメリットは、身寄りのない人にとって、いざというとき、家族や親戚の代わりに自治体が支援してくれる点。
しかも、自治体サービスのため、民間サービスと異なり、業績不振で倒産することもなく、サービスが継続していく可能性が高く、安心感もあります。
また、終活情報登録には、遺言書のような法的拘束力は無く、エンディングノートのように「本人の意思を市区町村で保管してもらう」という感覚で、気軽に登録できます。
ただし、終活情報を登録するデメリットもあります。
運営主体が自治体ですので、入院の駆けつけや賃貸などの身元保証や、死亡後の相続手続きなどはしてくれません。
身元保証は別途「身元保証サービス」で、相続手続きは別途「エンディングサービスなどの死後事務委任契約」を利用するしかありません。
また、終活情報を登録するために「緊急連絡先」が必須の自治体もあります。
身寄りがない高齢者が一番困る「緊急連絡先」「身元保証人」「身元引受人」ですが、頼れる家族や親戚、友人がいないから登録しておきたいサービスだと思うので、緩和して欲しいものですね…。
死後手続き委託契約(エンディングサポート)とは?
自治体が提供する「死後手続き委託契約(エンディングサポート)」サービスとは、事前に預託金を支払うことで、身寄りのない低所得高齢者の、「見守り・安否確認」や「死後の葬儀・納骨」、「家財処分」、「相続のうち役所手続き」などを代行してくれるサービスです。
ざっくり一言で言えば、「身寄りのない人が、頼れる家族や親戚、友人の代わりとして、市区町村役場が見守りや死後の手続きをしてくれるサービス」です。
ただし、死後手続き委託契約(エンディングサポート)は、原則65歳以上の高齢者で、生活保護を受給していない低所得者、かつ2~30万円の預託金を支払える人が対象。
エンディングサポートの全体像
死後手続き委託契約(エンディングサポート)の全体像は以下のとおり。
死後手続き委託契約(エンディングサポート)は、自治体が仲介して葬儀社などの民間と「死後事務委任契約」を結ぶことにより、死後の手続きを実施してくれます。
エンディングサポートの申請方法
死後手続き委託契約(エンディングサポート)の申請方法は以下のとおり。
- Step1相談(面談の予約)
「お住いの市区町村名」+”エンディングサポート”で検索して、該当事業があれば相談予約します。
\下の検索ボックスからGoogle検索できます/ - Step2面談
家族構成や、生活状況、収入状況など確認されます。
- Step3【賃貸の人】家財処分の見積もり
賃貸の人は、自宅に業者が来て、家財処分にかかる見積りを取ります。
持ち家の人は、家財処分は遺産となるため、見積りはありません。 - Step4申し込み
申し込みには以下の資料が必要です(自治体によって異なる)
- 申込書
- 住民票
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 預貯金通帳のコピー等
- Step5審査
自治体やサービス提供会社などで審査が行われます。
審査に通れば、次のステップに進みます。 - Step6遺言書の作成
遺言書を作成することになります。
自治体によって、「自筆証書遺言書保管制度」を利用し、遺言書を法務局で保管することになります。 - Step7契約
サービス主体となる事業者と契約を行います。
エンディングサポートの申請の流れは以上です。
エンディングサポートのメリット・デメリット
メリット
- 身寄りのない人必須
- 実際に手続きしてくれる
デメリット
- 20~30万円必要
- 手続きに1~6か月かかる
- 遺言書作成必須
- 契約葬儀社等が破産等で契約終了
死後手続き委託契約(エンディングサポート)を登録する最も大きなメリットは、身寄りのない人にとって、いざというとき、家族や親戚の代わりに契約した葬祭社等が手続きなどをしてくれる点。
しかも、市区町村を仲介した民間サービスを利用するため、比較的信頼度も高いのではないでしょうか。
契約先が民間なので、月一回の見守りや、入院の駆けつけ、賃貸などの身元保証、死亡後の相続手続きなどにも対応してくれるケースが多いようです。
ただし、死後手続き委任契約(エンディングサポート)を利用するデメリットもあります。
エンディングサポートを利用するには、20~30万円の費用がかかります。
また、エンディングサポートの利用開始までに、審査や遺言書作成など、長いと半年近くの時間がかかります。
しかも、自筆証書遺言を作成して、法務局に保管する「自筆証書遺言保管制度」を利用しなければならいない自治体もあるようです。
なお、契約した民間企業が、業績不振で倒産した場合、死後手続き委託契約は解約となるのが一般的。
低所得高齢者向けの事業(サービス)なのに、利用するには20~30万円もの費用が発生する点に矛盾を感じざるを得ません。
しかし、預貯金も尽きてきて、しかし生活保護は受けられない、という事態となった場合、自治体が「エンディングサポート」サービスを提供していると知っていることで、老後のリスクヘッジになるかもしれませんね。
今後は、低所得高齢者に限らず、利用できる条件を緩和してほしいものです。(ぬくぬくも利用したいです)
終活情報登録と死後手続き委託契約(エンディングサポート)の違い
「終活情報登録」と「死後手続き委託契約(エンディングサポート)」の違いをまとめると下表のとおり。
比較項目 | 終活情報登録 | エンディングサポート |
---|---|---|
サービス内容 | 生前にトラブルへの備え ・緊急連絡先等の情報を登録 ・必要に応じて登録情報公開 | 死後の手続きを実施 ・生前の見守り・安否確認サービス ・葬儀・納骨の実施 ・賃貸住宅の家財処分・明渡しに伴う諸手続 ・死亡に伴う行政官庁への届出 ・公共料金の収受機関等への連絡 |
対象者 | ・原則、65歳以上 ・居住市区町村の住民 | ・65歳以上 ・居住市区町村の住民 ・ひとり暮らし |
条件 | 本人が認知症等で申請不可の場合 「後見人」または「親族」が申請可能 | 市区町村によって条件は異なります。 一般に、以下条件を満たす場合。 (ただし、事情によって配慮可能な自治体が多い) ・子や孫がいないこと ・契約能力を有すること ・葬儀・納骨を行える親族がいないこと ・生活保護を受給していないこと ・市民税非課税であること ・預貯金100~500万円以下であること ・不動産を所有していないこと(現居住物件を除く) ・預託金20~50万円を一括で支払えること ・遺言執行者の指定を承認できること |
費用 | 無料 | 30万円以上 |
利用開始 にかかる期間 | 即日 | 1~6か月 |
死後事務委任契約 | × (しない。 ただし、各自任意で契約したものの 登録は可能) | ○ (自治体仲介により行う) |
自治体別終活サポート例一覧
「エンディングノート配布」「終活情報登録」「エンディングサポート」に対応しているか、各都道府県の県庁所在地および有名な終活サポートを実施している自治体を一覧にしています。
都道府県 | 県庁所在地 | エンディングノート配布 | 終活情報登録 | 死後手続き委託契約 (エンディングサポート) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | × | × | × |
北海道 | 石狩市 | × | ◯ | × |
青森県 | 青森市 | ◯ | × | × |
岩手県 | 盛岡市 | × (リンク切れ) | × | × |
宮城県 | 仙台市 | × | × | × |
宮城県 | 多賀城市 | ◯ | ◯ | |
秋田県 | 秋田市 | ◯ | × | × |
山形県 | 山形市 | × | × | × |
福島県 | 福島市 | ◯ | × | × |
茨城県 | 水戸市 | △ (紙配布のみ) | × | × |
栃木県 | 宇都宮市 | × | × | × |
群馬県 | 前橋市 | △ (紙配布のみ) | × | × |
埼玉県 | さいたま市 | △ (不動産のみ) | × | × |
埼玉県 | 入間市 | × | × | ◯ |
千葉県 | 千葉市 | × | × | △ |
東京都 | 東京 | ◯ (区による) | ◯ (豊島区) | × |
神奈川県 | 横浜市 | △ (紙配布のみ) | × | × |
神奈川県 | 横須賀市 | × | ◯ | ◯ |
神奈川県 | 大和市 | △ (紙配布のみ・保管) | × | ◯ |
神奈川県 | 川崎市 | ◯ | × | ◯ |
神奈川県 | 鎌倉市 | ◯ | ◯ | × |
神奈川県 | 逗子市 | ◯ | ◯ | × |
新潟県 | 新潟市 | × | × | × |
富山県 | 富山市 | ◯ | × | × |
石川県 | 金沢市 | × | × | × |
福井県 | 福井市 | ◯ (県版) | × | × |
山梨県 | 甲府市 | × | × | × |
長野県 | 長野市 | × | × | × |
岐阜県 | 岐阜市 | ◯ | ◯ | × |
静岡県 | 静岡市 | △ (県公開情報) | × | × |
静岡県 | 熱海市 | ◯ | × | ◯ |
愛知県 | 名古屋市 | △ (紙配布のみ) | × | ◯ |
愛知県 | 春日井市 | ◯ | × | ◯ |
三重県 | 津市 | × | × | × |
滋賀県 | 大津市 | × | × | × |
京都府 | 京都市 | × | × | ◯ (要綱・パンフ) |
大阪府 | 大阪市 | ◯ (都島区) | × | × |
兵庫県 | 神戸市 | × | × | × |
兵庫県 | 高砂市 | × | × | ◯ |
奈良県 | 奈良市 | ◯ | × | × |
和歌山県 | 和歌山市 | ◯ | × | × |
鳥取県 | 鳥取市 | × | × | × |
島根県 | 松江市 | × | × | ◯ |
岡山県 | 岡山市 | × | × | × |
広島県 | 広島市 | × | × | × |
山口県 | 山口市 | × | × | × |
徳島県 | 徳島市 | △ (紙配布のみ) | × | × |
香川県 | 高松市 | × | 見守り | ◯ |
愛媛県 | 松山市 | 業者選定中 | × | × |
高知県 | 高知市 | × | × | ◯ |
福岡県 | 福岡市 | ◯ | × | ◯ |
佐賀県 | 佐賀市 | ◯ | 見守り | × |
長崎県 | 長崎市 | ◯ | × | × |
熊本県 | 熊本市 | ◯ | × | × |
大分県 | 大分市 | ◯ | × | △ 日常生活・入院等 |
宮崎県 | 宮崎市 | △ (紙配布) | × | × |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 作成中 | × | × |
沖縄県 | 那覇市 | × | × | × |
あなたの自治体では?調べてみよう
自治体がサポートしている終活のうち「終活情報登録」および「エンディングサポート」について解説してきました。
あなたの自治体ではどういった終活サポートをしているか、調べておきましょう。
いずれ、65歳になったら「年金」手続きと合わせて「終活」手続きを行う時代が来ることでしょう。
その背景のひとつには、市税負担の軽減があります。
もし、身寄りのないお年寄りが無くなった際、火葬や納骨などは、「墓地、埋葬等に関する法律第九条」に基づき、自治体の市税が利用されています。
これを解決するため、事前に、自治体が橋渡しとなって民間の葬祭・葬儀会社と生前契約させることで、住民から預託金を預かり、市税の負担を減らそうという狙いがあります。
今後、「終活情報登録」と「死後事務委任契約(エンディングサポート)」は、どの自治体でも一般的なサービスとしていくことでしょう。
私と同じように、おひとり様の方は、活用を想定しておくと良いでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
終活に関する記事一覧
終活に関する記事は、以下のリンクにまとめていますので、是非ご覧ください。
以上、ご参考になれば幸いです。