お通夜・葬儀を終えて、正直一息つきたい頃でしょうか。
はたまた「これからどうやって生きていこう」と不安が募ってくる頃でしょうか。
お勤めされている方は、そろそろ忌引き休暇のリミットも近づいてくる頃でしょう。
そこで、以下2点をお伝えしていきます。
- 7日以内に行わなければならない手続き
- 14日以内に行う手続き前倒しのススメ
死亡後7日以内に行う手続き(葬儀後の対応)
死亡後7日以内に行わなければならない手続き
7日以内に行わなければならない手続きは次の2点です。
- 死亡届(市区町村へ提出)
- 埋火葬許可証の取得
この2点のみです。
これは、葬儀および火葬(納骨を行う場合、埋葬)を行うために必要であるため、
既に手続きは終了しているかと思います。
したがって、今は凪の時間。
その時間を活用して、手続きの前倒しに使いましょう。
そのため、14日以内に行う手続き前倒しのススメにつながっていきます。
14日以内に行う手続き前倒しのススメ
ひとまず次にリストアップした手続きの中で、簡単に連絡先が分かる順に、電話連絡だけでもしておきましょう。
詳しくは別途記事にします。
- 1.市区町村関連の手続き(世帯主変更届、住民票抹消届)
- 2.税金関連手続き(住民税、固定資産税)
- 3.社会保険関連手続き(後期高齢医療保険、介護保険)
- 4.年金関連手続き(国民年金、共済年金、未支給年金)
- 5.生命保険関連手続き(死亡保険金受取)
- 6.医療保険関連手続き(入院給付金)
- 7.公共料金手続き(電気、ガス、水道)
- 8.電話手続き(請求先変更)
- 9.クレジットカード手続き(停止手続き)
- 10.銀行口座手続き(停止)
いずれも葬儀翌日などに動き出すと電話口で「こんなに急がなくてもいいのに」と言われますが、
私と同世代、中堅サラリーマンになってくると、そんなに暇じゃありません。
前倒しできるものはすべて前倒しで進めなければ、
この後もっと大きな相続手続きが立ちはだかっています。
もし、49日法要が盆暮れ正月付近なら、早めにお寺へ調整しよう
特に、師も走る師走、12月前後はお寺の住職さんもお忙しい時期に入ります。
もし、盆暮れ正月が49日法要にあたる場合
葬儀翌日に、
のお礼の一言をお話しいただいた後、
とお伝えすれば、
- 住職さんの空いている日時
- 49日法要に用意すべきもの
を教えていただけます。
まとめ
既に葬儀を終えていれば、7日以内に行う手続きはありません。
したがって、14日以内に行う手続きをなるべく前倒ししていくことをおすすめします。
次の期限の手続きが気になる方は 【死亡後の対応】14日以内に行う手続き(葬儀後の対応) をご覧ください。
ご家族が亡くなったときの手続きや流れは身内が死亡したときに家族が行う手続きや流れの12ステップにまとめています。
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- 【死亡時の対応】お通夜・葬儀当日の流れ:3~7日目
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